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一時帰国中の区立小中学校への就学について


更新日:令和6年5月7日
ページ番号:148850


世田谷区では、海外に在留している児童・生徒が一時的に日本に帰国し、滞在先の区立小中学校に就学を希望する場合には、世田谷区教育委員会へ就学の申請をおこなうことにより、入学を認めております。

なお、体験入学ではありません。正式な編入学での受入れとなります。通学途上の安全面については、保護者の方が十分配慮をお願いします。

受入要件等は以下のとおりです。

受入要件

  1. 世田谷区に居住していること。
  2. 就学年齢であること。
  3. 日本国籍を有しない場合は、日本語が理解でき、学校運営に支障がないこと。
  4. 就学する学校の決まりを守ること。

就学先

滞在先の住所にもとづく指定校(通学区域校)

(補足)通学区域については、こちらのページからご確認ください。

※指定校変更は、原則として認められません。やむを得ないご事情がある場合はご相談ください。

申請手続 ((補足)お子さんの帰国前に手続きはできません)

申請窓口

帰国後、次の窓口で申請を受け付けます。

申請窓口担当課世田谷区教育委員会事務局学務課就学係受付場所世田谷区役所第2庁舎5階53番窓口 住所世田谷区世田谷4丁目21番27号受付時間平日午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く)

(補足)総合支所、出張所やまちづくりセンター等では受け付けできませんのでご注意ください。

持参するもの

1. 児童・生徒のパスポート(日本への入国時使用のもの) (補足)帰国日の証印を確認します。

(補足)ICチップの入ったパスポートで自動化ゲート及び顔認証ゲートを利用した場合は、パスポートに帰国日の証印(スタンプ)がされません(入国審査の職員に申し出て証印を受けることは可能)。パスポートに帰国日の証印がない場合、帰国日を確認するために飛行機の搭乗券の半券をお持ちください。

2. 世田谷区に滞在されていることが確認できる書類

必要書類親戚宅等に滞在滞在先の世帯主による滞在証明書など持ち家に滞在滞在先に届いた郵便物や公共料金領収書など2〜3点賃貸物件に滞在滞在先の賃貸借契約書など

3. 申請書

以下よりダウンロードして、印刷・ご記入の上、申請窓口へお持ちください。

なお、窓口でご準備している申請書様式にご記入頂くことも可能です。

(備考)

就学までの流れ

  1. 帰国の約2週間前までに滞在先の通学区域の学校に保護者が一報する。
  2. 帰国後に、保護者は必要書類を持参の上、教育委員会へ就学の申請をし、就学の許可書を受け取る。((補足)申請を受け、教育委員会はその場で受入先学校へ連絡を取ります。受入要件を満たしており、そのほか特段の支障等がない場合は、許可書はその場でお渡しします。)
  3. 保護者は、許可書を持参の上、学校で入学手続きをする。

就学に際しての注意事項

ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

ご不明な点やご相談は担当までご連絡ください。

このページにはオープンデータを掲載しています

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なお、世田谷区では、本区が公開するオープンデータの利用に際して遵守すべき事項をまとめた世田谷区オープンデータ利用規約を定めており、本区のオープンデータのご利用をもって、当該規約の内容を承諾いただいたものとみなします。当該規約の内容は必要に応じて事前の予告なしに変更することがありますので、ご利用に際しては、最新の内容をご確認ください。

ライセンスの取扱い

本サイトで公開しているオープンデータは、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際のホームページ(新しいウィンドウが開きます)

当ライセンスは、上記対象データのみに適用されますので、それ以外のデータについては、当区ホームページにおける著作権の取り扱い(著作権・リンク・免責事項)に準じてください。


このページについてのお問い合わせ先

学務課就学係
電話番号 03-5432-2683
ファクシミリ 03-5432-3067


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