更新日:令和6年1月4日
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世田谷区教育委員会では、医療的ケアを必要とする児童・生徒及びその家族の支援の充実に向け、看護師の配置をしています。
児童への医療的ケア(吸引、経管栄養など)の実施、医療的ケア実施に付随する業務及び保健室経営の補助 など
次の要件を全て満たす者
・看護師の免許を有する方
・医療機関等において臨床分野の実践経験を有する方
・世田谷区学校医療的ケア看護師(会計年度任用職員)の役割を理解し、その職務を遂行する熱意を有する方
・地方公務員法等で定める欠格条項に該当しない方
区立の幼稚園・認定こども園、小・中学校
(具体的な場所等については、現職者の配置や対象児童・生徒の在籍状況に応じて変動します)
令和6年2月1日〜令和6年3月31日(令和5年度)
令和6年4月1日〜令和7年3月31日(令和6年度)
看護師A、月18日、195,415円
看護師B、月16日、173,702円
看護師C、月12日、130,276円
看護師D、月8日、86,851円
看護師E、月4日、43,425円
(午前8時15分から午後4時15分の範囲で実働6時間)
看護師F、月18日、130,276円
看護師G、月16日、115,801円
看護師H、月12日、86,851円
看護師I、月8日、57,900円
看護師J、月4日、28,950円
(午前9時30分から午後2時30分の範囲で実働4時間)
※地域手当を含んだ金額です。
一定の要件を満たす場合に支給されます。
区の定める基準に基づき、基本報酬とは別に支給します。
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、社会保険が適用されます。
看護師A及び看護師Bの職種が該当となります。
会計年度任用職員には原則として超過勤務を命じないこととしておりますが、公務のために緊急の必要がある場合は超過勤務を命じることがあります。
年次有給休暇、夏季休暇等の休暇制度があります。
適用があります。
(1)地方公務員法上の服務に関する規定が適用となり、これに違反した場合には懲戒処分等の対象となることがあります。
(2)勤務場所は、原則、敷地内禁煙です。
以下の書類を支援教育課窓口へ持参または郵送してください。随時受け付けます。
(1)選考申込書兼履歴書
(2)看護師の免許証の写し
世田谷区教育委員会事務局
支援教育課 支援教育担当
〒154-0023 東京都世田谷区若林5丁目38番1号
電話番号03(6453)1512
支援教育課 支援教育担当
電話番号 03-6453-1512
ファクシミリ 03-6453-1534
法人番号 1000020131121
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
区役所の行き方
電話番号 03-5432-1111(代表)
ファクシミリ 03-5432-3001(広報広聴課)
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