更新日:令和4年11月1日
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東京都内の区市町村において、災害救助法が適用となる自然災害(暴風、豪雨、地震等)が発生した場合等、その災害により被害を受けられた方に対して、以下の制度があります。
対象
災害救助法の適用を受けた災害により死亡した方で、被害を受けた当時、世田谷区に住所を有していた方の遺族(1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母の順)が対象です。死亡した方に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもいない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した方の死亡当時その方と同居し、又は生計を同じくしていた方。)も支給の対象となります。
支給額
生計維持者が死亡した場合:500万円
その他の方が死亡した場合:250万円
区では、令和4年4月1日から、災害救助法の適用を受けた災害で亡くなった区民の同性パートナーの方に対し、弔慰金を支給する制度を新たに開始します。
対象
災害救助法の適用を受けた災害により死亡した方で、被害を受けた当時、世田谷区に住所を有していた方の同性パートナー(同性パートナーに係る公正証書を作成されている方又は世田谷区パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に基づくパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓を行っている方)が対象です。
支給額
生計維持者が死亡した場合:500万円
その他の方が死亡した場合:250万円
対象
災害救助法の適用を受けた災害により重度の障害(両眼失明、両上肢ひじ関節以上切断、両下肢ひざ関節以上切断等)を受け、被害を受けた当時、世田谷区に住所を有していた方が対象となります。
支給額
生計維持者が重度の障害を受けた場合:250万円
その他の方が重度の障害を受けた場合:125万円
対象
災害救助法の適用を受けた災害により、下記の世帯を対象に生活の再建に必要な資金をお貸しします。
(1)被害を受けた当時、世田谷区内に住所を有していた世帯であること。
(2)以下のいずれかの被害を受けた世帯であること。
(ア)世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
(イ)住居が半壊または全壊
(ウ)住居の全体が滅失または流失
(エ)家財の1月3日以上が損害
(3)世帯の前年の総所得金額が下表の金額未満であること
世帯人員前年の総所得金額1人220万円2人430万円3人620万円4人730万円5人以上1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
(ただし、その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円未満)
貸付限度額
被害の種類と程度、世帯主の負傷の有無によって異なります。詳細は、以表をご参照ください。
被害の種類及び程度世帯主の負傷がない場合世帯主が負傷し療養期間が概ね1か月以上の場合家財及び住居に損害がないー150万円家財の概ね1月3日以上が損害150万円250万円住居が半壊170万円(250万円)※270万円(350万円)※住居が全壊250万円(350万円)350万円住居の全体が滅失または流失350万円350万円
※被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合は( )内の額となります。
貸付利率
連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1%(措置期間中は無利子)です。
償還期間
10年
措置期間3年を含みます。
償還方法
年賦償還、半年賦償還または月賦償還の元利均等償還です。
各種制度のその他詳細、手続き等につきましてはお問合せください。
危機管理部 災害対策課
電話番号 03-5432-2262
ファクシミリ 03-5432-3014
法人番号 1000020131121
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
区役所の行き方
電話番号 03-5432-1111(代表)
ファクシミリ 03-5432-3001(広報広聴課)
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