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罹災証明書、災害見舞金、支援制度(減免等)について


更新日:令和3年9月10日
ページ番号:7529


罹災証明書等

地震や台風・大雨によりお住まいが壊れる、浸水したなどの被害にあわれた方が、税金や保険料等の減免・猶予、損害保険の申請、壊れた住宅の補修、新しく建て直すときにかかる資金の貸し付け等の融資を受けようとする際等に、被害の事実を証明する書類の提出を求められます。

区では被害にあわれた方に被害内容を記載した「罹災証明書」や「罹災届出書兼証明書」を発行いたします。お早目に下記の発行窓口にご申請ください。まちづくりセンターの職員が被害現場の確認にうかがいますのでご協力をお願いします。

【注意】

「罹災証明書」は、災害による「建物」の被害程度を証明するものです。「罹災届出書兼証明書」は、門柱、門扉、車庫などの外構、自動車や家財道具などの動産等について、被害状況を届け出たことを証明するものです。

「罹災証明書」の発行を希望される以前に建物の改修をされる方は、被害状況やその被害が台風等の現象によるものとわかる写真の提出等をお願いいたします。災害とその被害の因果関係が第三者から判断できない場合は、「罹災証明書」は発行できませんのでご注意ください。

発行窓口

住所地を管轄するまちづくりセンターが窓口です。下記の「まちづくりセンター一覧」をご参照ください。

なお、火災による「罹災証明書」は管轄の消防署(世田谷消防署、玉川消防署、成城消防署のいずれか)にて発行します。下記の「関連リンク」をご参照いただき、手続きや管轄等をお問い合わせください。

【注意】

災害見舞金・見舞品

火災や風水害(地震による災害を除く)により、大きな被害を受けた世帯に、住所地を管轄するまちづくりセンター から見舞金や毛布などの見舞品をお贈りします。

対象

1.火災による全焼(7割以上焼失)又は半焼(2割以上焼失)の世帯

2.風水害等による全壊(7割以上倒壊)、半壊(2割以上倒壊)若しくは流失又は床上浸水(床板に接

する程度以上)の世帯

3.1、2の災害による死亡者

4.1〜3に掲げるもののほか、被害状況により区長が特に必要と認めた世帯

※同性パートナーの世帯の方もパートナーシップ宣誓書受領書や公共料金の領収書等で生計をともにしている世帯員と確認できれば支給の対象となります。

見舞金支給額一覧世帯区分支給額(円)

全焼

全壊・流失

単身40,000複数世帯60,000

半焼

半壊

床上浸水

単身30,000

複数世帯

40,000死亡90,000

※生活保護法による生活扶助を受けている世帯については全焼(全壊)、半焼(半壊)、床上浸水の支給額にそれぞれ20,000円を加算して支給します。

※死亡のケースにおいて国制度の災害弔慰金が支給される場合は支給対象外となります。

【注意】

区の災害見舞金と併せて、社会福祉協議会から見舞金(応急援護金)を支給します。まずは、まちづくりセンターに区の災害見舞金を申請し、その際に今回「罹災」されたことを、区から社会福祉協議会に情報提供することにご同意いただいた上で、区の見舞金と併せてお届けします。

社会福祉協議会からの応急援護金支給額災害種別被害程度支給額火災全半焼10,000円/1世帯水害床上浸水以上5,000円/1世帯

「被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給」について

−大規模半壊以上の被害を受けた世帯−

台風第19号により被災された世帯のうち、居住する住宅が大規模半壊以上の被害(災害救助法に基づく「罹災証明書」による「大規模半壊」以上の証明)を受けた世帯に支援金を支給します。

HP【国支援】 国の生活再建支援のご案内

HP【国、都支援共通】【別紙】「補助対象について」

−半壊の被害を受けた世帯−

台風第19号により被災された世帯のうち、居住する住宅が半壊の被害(災害救助法に基づく罹災証明書による「半壊」の証明)を受け、住宅の「建設・購入」、「補修」、「賃借」に要した費用が発生した世帯に支援金を支給します。

HP【都支援】 東京都の生活再建支援のご案内

HP【国、都支援共通】【別紙】「補助対象について」

被災された方への各種支援制度(減免等)について

区・都・国、その他民間事業者が行う税・保険料などの減免や融資などの制度があります。

お問い合わせ

まちづくりセンター一覧施設名所在地電話番号最寄りの駅、バス停管轄区域池尻まちづくりセンター池尻3-27-2103-3413-1843バス停(三宿)池尻1〜3丁目、池尻4丁目1〜32番、三宿1〜2丁目

太子堂まちづくりセンター

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電話番号 03-5432-2262
ファクシミリ 03-5432-3014


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