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国民年金(第1号)加入者の住所・氏名変更手続き


更新日:令和6年4月1日
ページ番号:202345


詳しくは日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

住所や氏名に変更があったとき

住所・氏名変更があった場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は原則届出は不要(注意)です。住民票の届出を行うと、1、2か月後に日本年金機構の情報も自動的に変更されます。

ただし、変更後しばらく経っても日本年金機構から旧住所や旧氏名で郵送物が届く場合は変更手続きが必要です。手続きは総合支所くみん窓口、出張所国保・年金課国民年金係世田谷年金事務所で受付しています。

(注意)マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方は届出が必要です。結びつきの状況については年金事務所へお問い合わせください。

世田谷年金事務所の問い合わせ先などについては世田谷年金事務所のご案内ページをご覧ください。

基礎年金番号通知書・年金手帳について

基礎年金番号通知書・年金手帳の記載内容の変更は行っていません。年金手帳は変更内容をご自身で記入してください。

氏名変更の場合は、基礎年金番号通知書の交付申請ができます。

手続き方法等の詳細は基礎年金番号通知書再交付申請についてのページをご覧ください。

(補足)令和4年4月より年金手帳の新規交付は廃止されました。年金手帳に代わり基礎年金番号通知書が発行されています。すでに交付されている年金手帳は基礎年金番号確認資料として継続して使用できます。


このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 国民年金係
電話番号 03-5432-2356
ファクシミリ 03-5432-3051
区役所第2庁舎2階24番窓口


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