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「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付(70歳〜74歳)


更新日:令和6年4月1日
ページ番号:9218


「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付(70歳〜74歳)

内容

70歳から74歳までの方には高齢受給者証が交付され、医療を受ける時に保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示することで、下の表の自己負担限度額までの支払いとなります。

(補足)月の途中で75歳となり後期高齢者医療制度に加入された方の、その月の国民健康保険の医療費の自己負担限度額は、特例として下表の半額が適用されます。

(注意)入院中の食事代、国民健康保険の適用とならない差額ベット代や個室代、保険適用外の診療費及び諸雑費は、自己負担限度額とは別にお支払いください。

なお、令和3年3月よりマイナンバーカードを保険証として利用することで、医療機関や薬局などの窓口で自己負担限度額が適用される場合があります。詳しくはマイナンバーカードを健康保険証として利用できます(国民健康保険)のページをご覧ください。

申請に必要なもの

(注意)

  1. 代理申請の場合は、委任状が必要です。
  2. 世帯に住民税未申告の方がいる場合や、転入されて間もない場合は、事前に国保・年金課保険給付係までご連絡ください。 

申請のできるところ

国保・年金課保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)または郵送による申請

(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。ただし、再交付の場合は平日に限り、各総合支所くみん窓口でも申請できます。限度額適用認定証は後日、国保・年金課保険給付から郵送します。)

詳しくは、国保・年金課保険給付までご連絡ください。

自己負担限度額について

年齢や所得により、自己負担限度額が異なります。

詳しくは、高額療養費の支給のページをご覧ください。


このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 保険給付
電話番号 03-5432-2349
ファクシミリ 03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口


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