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療養費の支給


更新日:令和6年4月1日
ページ番号:8937


療養費の支給について

内容

病院などの窓口で医療費の全額を支払った場合は、国保への申請により、国民健康保険が審査決定した額から一部負担金相当額を差し引いた額が支給されます。(申請事由の要件あり)

(注意)申請期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。

申請に必要なもの

全ての申請に必要なもの

申請事由と必要書類

申請の事由により追加で必要な書類が決まっています。下表で確認してください。

こんなとき(申請事由)申請に必要なもの

保険証を持たずに診療を受け10割分支払ったとき
(急病など、緊急その他やむを得ない場合に限る)

旅行や出張等、海外にて緊急その他やむを得ない理由で、現地の医療機関を受診した場合(海外療養費

以下は医師(注釈1)の診断を受けて作成・治療した場合が該当です。

あんま、はり、灸、マッサージの施術を受けたとき

(医師が治療上必要と認め、かつ健康保険取り扱いの施術所に限る)

柔道整復師により骨折・脱臼・打撲・ねんざの治療を受けたとき

(健康保険取り扱いの施術所に限る)

治療用装具(コルセットなど)をつくったとき

小児の治療用眼鏡をつくったとき

(注釈2)

弾性着衣(弾性ストッキングなど)を購入したとき(注釈3)

  (注釈1)上表の医師とは、原則保険医を指します。(弾性着衣は保険医でなくても可)
保険医とは厚生労働大臣の登録を受け、保健医療機関において健康保険の診療に従事する医師のことです。

(注釈2)申請対象となる要件は以下の通りです。

(1)保険医から作成の指示が出た日時点で9歳未満。
 (2)保険医の診断した病名が以下の3つのいずれかに該当する。
  ・弱視
  ・斜視
  ・先天性白内障術後の屈折矯正
 (申請に必要な弱視等治療用眼鏡等作成指示書は、こちら

また、保険対象となる金額には上限があります。
 

(注釈3)申請対象となるのは、以下の治療のために購入された方に限ります。

(1)悪性腫瘍術後又は原発性のリンパ浮腫
  (申請に必要な装着指示書は、こちら

(2)慢性静脈不全による難治性潰瘍
  (申請に必要な装着指示書は、こちら

また、保険対象となる金額には上限があります。

海外療養費申請の注意事項
  1. 緊急その他やむを得ない理由で受診したと保険者が判断した場合
    (治療目的の渡航や、長期海外滞在等で、療養の必要性を予測できたうえであえて海外の医療機関を受診した場合(人工透析を除く)は、該当しません。)
  2. 日本で保険適用されている治療である場合
    (日本で保険適用されていない医療・差額ベッド代や、部屋代・諸雑費等および鍼灸マッサージ・補装具の作成は含まれません。)

申請のできるところ

以下窓口または郵送による申請(まちづくりセンターでは申請できません)

支給方法

かかった費用および必要性について審査し、おおむね3か月後に決定した金額を世帯主の銀行口座に振込みます。審査内容によってさらに時間をいただく場合もあります。

申請期限

医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。


このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 保険給付
電話番号 03-5432-2349
ファクシミリ 03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口


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