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住民票の写し・住民票記載事項証明書の請求方法(郵送)


更新日:令和6年3月11日
ページ番号:5301


送付先

〒154-8589 東京都世田谷区世田谷4丁目19番10号

世田谷区 住民票集中管理・住居表示
電話番号 03-5432-1170

(補足)区役所・出張所に送付された場合は、回送に時間がかかりますのでご了承ください。

受領までに要する期間

約10日

(補足)速達の場合は、この限りではありません。

手数料

住民票の写し・記載事項証明書・不在住証明書 1通300円

(注意)

必要な書類

本人または同一世帯の方からの請求

  1. 住民票の申請書(専用の郵送用請求・申出書または便せん等に必要事項を記入してください。)
    下記添付ファイルの「住民票の請求・申出書(郵送用)」をご参照ください。
  2. 手数料(通数分の「定額小為替(無記名のもの)」)
  3. 返信用封筒(申請者の住所・氏名を記入し、返信料金分の切手を貼ってください。)
    (注意)送付先は、ご本人の住民登録地になります。
  4. 本人確認資料(例: 運転免許証・マイナンバーカード・写真付住民基本台帳カード・日本国発行のパスポート・健康保険証・年金手帳・在留カード・特別永住者証明書等の写し)
    (注意)
    令和2年10月1日より健康保険法などの改正により、「告知要求制限」の規定が設けられたため、保険証をコピーする場合は保険者番号、被保険者記号・番号が見えないようにしてください。
    年金手帳をコピーする場合も基礎年金番号が見えないようにしてください。
  5. 除票者(本人が世田谷区から転出・死亡した場合等)の住民票は、世田谷区で同世帯であった方でも代理人からの請求、または第三者請求の扱いとなります。詳しくはお問合せください。

代理人の方(別世帯の親族も含む)からの請求

上記1〜3以外に下記のものが必要です。

第三者(個人)からの請求

上記1〜3以外に下記のものが必要です。

(注意)審査に必要な要件に足りる資料が必要です。不足があると請求に応じることが出来ませんので、詳しくは担当までお問い合わせください。

第三者(法人)からの請求

上記1〜3以外に下記のものが必要です。

(注意)疎明資料は原本の写しとしてください。インターネットでの申し込みなど原本がない場合、出力資料にその旨を明記し、法人名のゴム印および社印を押してください。

注意)令和2年10月1日より健康保険法などの改正により、「告知要求制限」の規定が設けられたため、保険証をコピーする場合は保険者番号、被保険者記号・番号が見えないようにしてください。

(注意)委託させている場合は委託契約書の写し、債権譲渡の場合は譲渡契約書の写しを添付してください。

注意事項


このページについてのお問い合わせ先

住民記録・戸籍課住民票集中管理・住居表示
電話番号 03-5432-1170
ファクシミリ 03-5432-1173


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電話番号 03-5432-1111(代表)
ファクシミリ 03-5432-3001(広報広聴課)



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