1 保育料について
- 私立認定こども園(幼稚園枠)や新制度に移行した私立幼稚園(以下「幼稚園等」といいます。) を利用する満3歳〜5歳児クラスのお子さんの保育料は、無償(0円)となります。
- 保育料以外の教材費・施設充実費・給食費・行事費・入園準備金などは、これまでどおり保護者の負担となります。
- 年収360万円未満相当世帯(保育料階層がA・B・C階層)のお子さん等については、給食費のうち副食(おかず・おやつ等)の費用負担が免除されます。
- 無償化にあたり、お手続きは必要ありません。
2 預かり保育料について
- 教育時間の前後に実施される幼稚園等の預かり保育を利用するお子さんのうち、保護者全員が就労等による「保育を必要とする事由」に該当し、「保育の必要性の認定」を受けた場合、預かり保育の利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で、園に支払った預かり保育料を「施設等利用給付費」として世田谷区に請求することができます。
※ 満3歳児クラスのお子さんが対象となるためには、住民税非課税世帯であることも要件となります。また、施設等利用給付費の上限は月額16,300円となります。
※ 給付額は、預かり保育の利用日数×日額単価(450円)で算出した額と、実際に園に支払った利用料(給食等に係る費用を除く)、11,300円を比較して、一番小さい額となります。
- 利用している幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満又は年間の開所日数が200日未満の場合は、認可外保育施設等を利用した場合の利用料も無償化の対象となります(給付額は、月額11,300円から預かり保育の給付額を差し引いた額となります)。
- 利用している幼稚園等が認可外保育施設等の利用も無償化の対象となる幼稚園等か否かは、幼稚園等が所在する自治体のホームページをご覧ください。
- 世田谷区内の私立認定こども園及び新制度移行私立幼稚園は、全園で水準以上の預かり保育を実施しているため、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象となりません。(預かり保育実施園一覧はこちら)
- 保護者全員が「保育を必要とする事由」に該当しない方は、給付費の支給対象外となりますので、お手続きは不要です。
3 必要な手続き
- 保護者全員が「保育を必要とする事由」に該当する世帯のお子さんは、「保育の必要性の認定」を受けるお手続きが必要です。
- 認定は申請日より遡って行うことができませんので、必ず預かり保育を利用する前に認定の申請をしてください。
- お手続きの方法はこちら(施設等利用給付認定(2号・3号)について)
4 施設利用給付費の請求について
- 預かり保育料及び認可外保育施設利用料(対象園の利用児のみ)の給付方法は、償還払いとなります。いったん幼稚園等にお支払いいただいた利用料について、後日、世田谷区に請求いただき、区より該当する保護者へ給付を行います。
- 請求にあたっては、請求書のほか、幼稚園等が発行した預かり保育の利用料等の領収証、特定子ども・子育て支援提供証明書の添付が必要となります。発行された領収証等は、大切に保管してください。
- 請求のスケジュールは以下のとおり予定しています。詳細は、幼稚園等を通じてご案内します。
4月〜9月利用分→10月末までに幼稚園等に請求書を提出→12月頃給付予定
10月〜3月利用分→ 4月末までに幼稚園等に請求書を提出→ 6月頃給付予定
このページについてのお問い合わせ先
保育課 教育・保育給付担当
電話番号 03-5432-2966
ファクシミリ 03-5432-3018