更新日:令和6年4月15日
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国民健康保険など各種健康保険に加入していて、18歳到達後最初の年度末(3月31日、ただし4月1日生まれの方は前日の3月31日まで)までの児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)を養育しているひとり親家庭等(両親のいない児童を養育している家庭も含む)に、「マル親医療証」を交付し、保険診療内の自己負担分の一部を助成します。助成を受けるためには、申請が必要です。
所得が下表の額以上の方は医療費助成の対象となりません。
所得制限限度額表(適用 令和6年1月〜12月/令和4年中の所得額および税法上の扶養数)
税法上の扶養数受給者配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者0人1,920,000円2,360,000円1人2,300,000円2,740,000円2人2,680,000円3,120,000円3人3,060,000円3,500,000円
所得額から控除できるもの(申告していることが必要です)控除項目控除額障害者控除270,000円特別障害者控除400,000円寡婦控除270,000円ひとり親控除350,000円勤労学生控除270,000円同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)100,000円配偶者特別控除控除相当額特定扶養控除および控除対象扶養親族150,000円老人扶養控除100,000円雑損控除控除相当額医療費控除控除相当額小規模企業共済等掛金控除
控除相当額
長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除控除相当額
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
控除相当額
(注意事項)
資格発生日は、原則窓口での申請日からとなります。
申請者本人が子ども家庭支援課窓口で申請してください。
必要な書類が揃わなくても申請できる場合がありますので、担当までお問い合わせください。
受診するときは、医療機関が「マル親医療証」を取り扱っているかどうかを確認してください。
お住まいの地域の総合支所子ども家庭支援課
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ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
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