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学校等における医療的ケア実施ガイドライン


更新日:令和6年4月24日
ページ番号:209547


ガイドラインについて

医療的ケアが必要なお子さんを学校等で受け入れるにあたり、円滑な医療的ケアを実施するためのガイドラインを策定しました。詳しくは添付ファイルをご確認ください。

策定の経過

世田谷区では、平成30年度から医療的な配慮を必要とする区立小学校のお子さんに対して試行的に看護師を配置し、令和2年度からは区立小・中学校、幼稚園で、令和4年度からは新BOP学童クラブで、医療的ケアを必要とするお子さんに看護師を配置をしてきました。また、令和3年9月には、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医ケア児法)が施行されました。

これまでの取り組みやを医ケア児法の趣旨を踏まえ、医療的ケアを必要とするお子さんの居住地に近い区立小・中学校、幼稚園、新BOP学童クラブにおいて、円滑な医療的ケアを実施できるように、学校等における医療的ケア実施ガイドラインを策定しました。

ガイドラインの別冊として、学校等における人工呼吸器に関するマニュアルも作成し、学校等での人工呼吸器の管理をご家族の方から看護師への移行についても定めました。


このページについてのお問い合わせ先

支援教育課 支援教育担当
電話番号 03-6453-1512
ファクシミリ 03-6453-1534


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