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「せたがや子育て利用券」サービス提供事業者募集及び登録事業者向けのご案内


更新日:令和4年4月1日
ページ番号:147267


登録事業者

以下の内容を満たしている団体及び事業者

対象サービス

利用券で使用できるサービスは、妊産婦や2歳未満の子どもを対象とし、区が審査し、承認したサービスに限られます。

※詳細な基準は「せたがや子育て利用券」確認シートをご覧ください。

※利用券では、おむつやミルクなどの物品購入、入会金、年会費には利用できません。

サービス分類一覧

サービス種類

サービス例

妊婦のこころとからだをサポート

(妊娠中のプレママなど、だれでも手軽に受けられるサービス)

マタニティ教室・相談・交流会、マタニティヨガ・マッサージ・鍼灸、マタニティタクシーなど

産前・産後の訪問支援

(出産前後のご家庭に訪問して支援するサービス)

助産師・保健師の訪問、産後ケア(訪問)、ベビーシッター・家事援助、子育て・母乳・育児相談(訪問)など

産後の親子支援

(産後のお母さんのこころとからだの疲れを癒すサービス)

産後ケア(通所・宿泊)、母乳・育児相談(通所)、ボディケア(ヨガ・マッサージ・鍼灸等)、産後タクシーなど

親子の交流、仲間づくり

(親子で参加でき、ママ友との交流ができる場の提供するサービス)

親子遊び、親子交流会、おでかけひろば、親子ヨガ・ベビーマッサージ、リトミックなど

子どもの預かり

(急な事情や病気などでお困りの時に赤ちゃんを預かるサービス)

一時預かり、一時保育、病児・病後保育、子育てステーションでのほっとステイなど

子育て講座

(育児に関する学びの場を提供するサービス)

育児講座、食育セミナー、離乳食講座など

子ども・子育てつなぐプロジェクト

世田谷区では、子育て中のご家庭を支援するため、地域で活動している団体が交流・情報交換を行い、支援活動の充実を図る交流事業を行っています。子育て利用券の利用が可能なサービスを提供している団体も登録しています。

詳細はこちらからご覧ください。→子ども・子育てつなぐプロジェクトとは

新規登録申請方法

申請書類を提出し、審査会で承認された場合にサービス提供事業者として登録できます。

審査日程・提出期限

システム

申請期限

申請書類

提出期限

審査会

開催月

サービス提供

開始日

第14回令和3年11月5日令和3年11月10日令和3年12月令和4年1月1日第15回令和4年6月7日令和4年6月14日令和4年7月令和4年8月1日

※例年、審査会は年2回実施しておりますが、令和4年度の審査会の日程が未定のため、登録をご希望される場合は、上記スケジュールまでにご申請ください。

申請の流れ

(1)以下のURLよりID申請を行ってください。

ID申請はこちら(新しいウィンドウが開きます)

※最初にメールアドレスをご登録いただき、数日以内に登録したメールアドレスに新規申請を行うためのMYページURLをご案内します。

(2)MYページURLからアクセスしていただき、ログイン後に入力作業を行います。

保険情報は、加入している保険証書のアップロードが必要です。

※Google Chrome(最新版)がインストールされたパソコンからの入力を推奨します。

(3)すべての項目の入力が終わりましたら、「申請」ボタンを押し、入力内容を確認してください。確認後、ページの一番下「登録申請」ボタンを押すことでシステムでの申請が完了します。

(4)システムでの申請が終わりましたら、TOP画面より帳票(事業者登録申請書、宣誓書等)を印刷し、代表者印にて押印の上、指定された書類(資格証明書等)とともに提出期限までに郵送します。

なお、ひとつの書類で複数のサービス等の内容が含まれている場合には、サービス分類ごとに書類をご準備していただく必要はありません。

(5)健康推進課にて、書類の内容を確認します。

※不明な点が生じた際に、ご連絡させていただく場合があります。

(6)サービス提供事業者登録審査会にて審査をします。

(7)審査結果を書面で送付します。

(8)承認された場合は、請求手続きのご案内を郵送します。

サービス開始日より利用券による支払いを開始することができます。

※登録に関するFAQはこちらをご覧ください。→世田谷子育て利用券_事業者向けFAQ

提出書類

(1)サービス提供事業者登録申請書(申請画面より出力し、代表者印で押印)

(2)宣誓書(申請画面より出力し、代表者印で押印)

(3)口座振替依頼書(申請画面より出力し、代表者印で押印)

(4)サービス種類及び価格一覧表

(5)事業者の概要がわかる書類(定款、規則(会則)、活動実績など)

(6)登録申請するサービス内容や詳細がわかるもの(チラシ、パンフレット、ホームページの写しなど)

(7)確認シートの中で求められている資格の書類の写し

(8)傷害保険、賠償責任保険などの保険の加入者証の写し(保険情報画面にて画像ファイルを保存、紙提出不要)

郵送先

〒154-0017 東京都世田谷区世田谷4丁目24番1号 城山分庁舎

世田谷保健所健康推進課 せたがや子育て利用券担当

登録後のご案内

利用券表紙の日付欄が「発行日」となっている利用券は、使用できません

利用券表紙の日付欄が「発行日」となっているせたがや子育て利用券は、令和4年3月31日までに有効期限を迎えているため、令和4年4月1日以降は使用できません。

令和4年4月1日以降、使用できる利用券は、利用券表紙の日付欄が「出産(予定)日」であり、かつお子さんが2歳未満であることが必要です。詳細は請求事務マニュアルをご覧ください。

※コロナ禍における有効期限の延長措置は、令和4年3月31日で終了しました。

キャンセル料の取り扱いについて

令和3年8月1日利用分より、次にあげる要件をすべて満たす場合に限り、契約解除に伴うキャンセル料に充てることができるようになりました。

(1)産前産後の訪問支援サービス(サービス分類2)及び子どもの預かりサービス(サービス分類5)に該当するサービスであること

(2)サービス提供事業者が事前に契約解除について必要な情報を利用者に提供していること

(3)利用者の急な体調不良により利用開始前に契約解除の申し出をした場合

※取り扱い変更に関する案内は、令和3年7月中旬に該当するサービスを提供する事業者あてに登録しているメールドレスへ送信しました。

請求について

せたがや子育て利用券事務局より送付される書類に基づき請求していただきます。

「せたがや子育て利用券」の請求マニュアルスケジュールに沿ってご請求ください。

請求内容に不備があった場合は、せたがや子育て利用券事務局より電話にてご連絡します。

なお、請求できる期間は利用券の利用日から1年です。

請求期限を過ぎた利用券の換金はできない場合がありますので、受領後、すみやかにご請求ください。

※請求に関するFAQはこちらをご覧ください。→世田谷子育て利用券_事業者向けFAQ

サービス提供事業者情報の管理方法の変更について

令和3年1月より「せたがや子育て利用券登録事業者管理システム」(以下「利用券システム」)を導入し、事業者情報を一元管理できるよう運用方法を変更しました。今後、登録内容の変更・更新手続きは、「利用券システム」よりご申請ください。また、区および事務局からの一斉連絡は、登録のメールアドレスに送信しますので、到着したメールは、速やかに内容をご確認ください。

※「利用券システム」へは、登録のメールアドレスあてに送付されたURLよりアクセスしてください。

※Google Chrome(最新版)がインストールされたパソコンからの作業を推奨します。

※事業者コードとパスコードの案内通知は大切に保管いただきますようお願いします。

※システムに不具合がある場合は、「せたがや子育て利用券事務局」にご連絡ください。

※登録後に関するFAQはこちらをご覧ください。→世田谷子育て利用券_事業者向けFAQ

登録内容の変更・登録の抹消について

※サービスを追加する場合は、審査会の審査を受けることになりますので、承認まで時間がかかります。ご了承ください。

保険情報の更新手続きについて

傷害保険、賠償責任保険など、加入中の保険を更新した際には、速やかに「利用券システム」にて保険情報の更新手続きをお願いします。会員付帯の保険については、年に1度、登録更新手続きの際に変更がないか確認します。

保険の有効期限が過ぎても、保険情報の更新手続きが行われない場合は、事業者情報の公開を取りやめ、登録を取り消しする場合があります。

※保険証書のアップデートに不具合がある場合は、「せたがや子育て利用券事務局」にて代行しますので、ご連絡ください。

お問い合わせ先

【新規登録・事業等についてのお問い合わせ】

世田谷保健所 健康推進課

電話番号03-5432-2446

【システム操作・請求についてのお問い合わせ】

せたがや子育て利用券事務局

電話番号 03-6629-6324

(平日 午前9時から午後5時)


このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所健康推進課
電話番号 03-5432-2446
ファクシミリ 03-5432-3102


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