更新日:令和3年3月10日
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令和2年4月1日より、栄養成分表示が義務化されました。
※平成27年4月1日施行された食品表示法は、「品質事項」(JAS法由来)、
「衛生事項」(食品衛生法由来)、「保健事項」(健康増進法由来)から成ります。
過措置期間を経て、令和2年4月1日(生鮮食品は平成28年10月1日)から、
表示の義務化が本格的にはじまりました。
食品に栄養成分表示をする際には、食品表示法の「食品表示基準」を遵守してください。
食品の広告で、何人も健康の保持・増進を謳うときは、科学的根拠がなければ
表示できません。
栄養成分表示の概要
栄養成分表示ハンドブック(東京都福祉保健局)令和4年3月発行
消費者庁ホームページ「食品表示法等(法令及び一元化情報)」(新しいウィンドウが開きます)
食品表示法、食品表示基準に基づく具体的な表示方法やQ&Aが掲載されています。
消費者庁「健康や栄養に関する表示の制度について」(新しいウィンドウが開きます)
東京都福祉保健局「食品衛生の窓」(新しいウィンドウが開きます)
東京都健康安全研究センター「健康食品ナビ」(新しいウィンドウが開きます)
国立研究法人医薬基盤・健康・栄養研究所「健康食品」の安全性・有効性情報(新しいウィンドウが開きます)
世田谷保健所では、食品表示法に基づく栄養成分表示などの保健事項に関するご相談を
受けてから、回答できるまで日数がかかる場合(1〜2週間程度)があります。
時間に余裕を持ってご相談ください。
【相談の対象となる事業者】
表示についての責任をもつ会社の所在地が世田谷区内にある事業者
【相談対象となる内容】
・食品の保健事項に関すること(栄養成分表示・栄養機能性食品など)
・健康保持増進効果等に関する虚偽・誇大表示に関すること
【お問い合わせ先】
世田谷保健所健康推進課 栄養担当
電話番号 03-5432-2440
世田谷保健所健康推進課 栄養担当
電話番号 03-5432-2440
ファクシミリ 03-5432-3102
法人番号 1000020131121
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
区役所の行き方
電話番号 03-5432-1111(代表)
ファクシミリ 03-5432-3001(広報広聴課)
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