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食品衛生法違反者等の公表について


更新日:令和5年12月20日
ページ番号:144614


食品衛生法第69条の規定(注釈1)により、世田谷区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。

(注釈1)
食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする(平成14年8月7日公布)。

1.飲食店営業施設等に対する不利益処分等

世田谷区が行った不利益処分等についてお知らせします。なお、公表日から原則として7日間公表し、削除しています。

飲食店営業施設等に対する不利益処分等

現在、該当するものはありません。

2.違反食品に対する不利益処分等

世田谷区が行った不利益処分等についてお知らせします。なお、違反食品の処理が終了した後、削除しています。

違反食品に対する不利益処分等

公表年月日 令和5年12月20日

違反内容 指定外添加物「tert−ブチルヒドロキノン(TBHQ)」を含む食品を輸入し、販売した。

主な適用条項 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第12条の規定に違反したため同法第59条を適用

不利益処分の内容 販売禁止命令

措置状況 違反品は販売先から回収し、保管中。

※ 詳細については、添付ファイルの「不利益処分等の詳細」をご覧ください。


このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 食品衛生企画
電話番号 03-5432-2911
ファクシミリ 03-5432-3054


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