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B型肝炎ウイルスに感染した方には、給付金等が支給される場合があります。


更新日:令和6年4月1日
ページ番号:145093


B型肝炎ウイルスに関する給付金等について

昭和23年から63年までの間で、満7歳になるまでに集団予防接種やツベルクリン反応検査を受けた方は、B型肝炎ウイルス感染の可能性があります。これらの集団予防接種等により、B型肝炎ウイルスに感染された方(これらの方々の相続人を含みます。)に、病態に応じて50万円から3,600万円の給付金等を支給する仕組みがあります。

給付金を受け取るためには、救済要件を満たしていることと、病態を証明するため、医療機関などから必要な証拠を収集していただき、国を相手とした国家賠償請求訴訟を提起していただく必要があります。裁判上の和解手続により、救済要件を満たしていることが証拠から確認できた方に、給付金をお支払いするという制度です。(これらの一連の手続きを弁護士に依頼することができます。弁護士については、「B型肝炎 弁護士」で検索できます。また、厚生労働省ホームページに弁護団の連絡先へのリンク先が掲載されています。)詳しくは、厚生労働省ホームページ「B型肝炎訴訟」をご覧ください。

B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、肝炎ウイルス検査(血液検査)で簡単にわかります。区では、生涯に1度、「B型・C型肝炎ウイルス検診」を令和7年3月31日まで、無料で受診できます。まだ受診したことのない方は、ぜひ、受診してください。


このページについてのお問い合わせ先

健康企画課
電話番号 03-5432-2447
ファクシミリ 03-5432-3019


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