更新日:令和6年1月15日
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介護保険の加入者(被保険者)には、「健康保険被保険者証」とは別に「介護保険被保険者証」を交付します。この被保険者証は、介護保険の被保険者である証明であるとともに、介護保険サービスをご利用する際などに必要になります。
(補足)性同一性障害を有する方は、申し出により、被保険者証に通称名を記載できる場合があります。詳細はお問い合せ先までご相談ください。
被保険者証は「要介護・要支援認定申請」や「居宅サービス計画(ケアプラン)の作成」など、介護保険サービスの利用に欠かせないものです。ご利用になる際は忘れずに提示してください。また、年齢によって以下の通り交付基準が異なります。
要介護・要支援認定の有無に関わらず、すべての方に交付します。
65歳になられる前月(誕生日が月の初日の方は前々月)に介護保険課資格保険料係から郵送で交付します。
お住まいの地域を担当する各総合支所保健福祉課地域支援担当から郵送で交付します。
届け出窓口で交付または介護保険課資格保険料係から郵送で交付します。
特定疾病により要介護・要支援認定を受けた方に交付します。
お住まいの地域を担当する各総合支所保健福祉課地域支援担当から郵送で交付します。
届け出窓口で交付または介護保険課資格保険料係から郵送で交付します。
介護保険課資格保険料係までお問い合わせください。
要介護・要支援認定申請の際に被保険者証を区に提出していただくため、暫定的な被保険者証として「介護保険資格者証」を交付します。認定結果通知書と認定決定に伴う被保険者証が届くまでは、介護保険サービスをご利用する際などにお使いください。
窓口または郵送で交付できます。申請方法および交付方法は以下の通りです。
以下の受付窓口へ必要書類を持参のうえ、申請してください。
ご本人がお越しの場合必要書類例ご本人の個人番号確認ができるもの1点
ご本人確認ができるもの
(ア)1点または(イ)2点
(ア)官公庁発行で顔写真付きの身分証明書
(イ)官公庁発行で顔写真のない身分証明書
ご本人以外の方がお越しの場合必要書類例
再交付する対象の方の個人番号が確認できるもの1点
窓口にお越しの方のご本人確認ができるもの
(ア)1点または(イ)2点
(ア)官公庁発行で顔写真付きの身分証明書
(イ)官公庁発行で顔写真のない身分証明書
代理権が確認できるもの1点
原則(ア)または(イ)
(ア)法定代理人の場合
(イ)任意代理人の場合
(ウ)上記(ア)(イ)の提出が困難な場合
電子申請(ぴったりサービス)または介護保険課資格保険料係までお問い合わせのうえ、申請してください。申請情報を確認後、住民登録地または送付先登録住所あてに郵送で交付します。
電子申請はこちらから行ってください。なお、申請の際はマイナンバーカード(電子署名)が必要となります。
※ぴったりサービスの使い方についてはこちら(マイナポータルのページへ移動します)
要介護・要支援認定の有効期間が被保険者証に記載されます。有効期間が過ぎる前にお住まいの地域を担当する各総合支所保健福祉課地域支援担当またはあんしんすこやかセンターで更新申請をしてください。
有効期限はありません。認定申請をするまで大切に保管してください。
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