電動キックボードに関する新たな交通ルールが始まりました

最終更新日 令和5年7月1日

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改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日から、電動キックボードに関する新たな交通ルールが始まりました。
電動キックボードは近年利用者が増えている乗り物で、道路交通法上は「車両」に分類されます。交通ルールを守り、安心安全な利用をお願いします。

電動キックボードの車両区分を確認しましょう

電動キックボードは、令和5年7月1日から以下のとおり車両区分が分かれます。

ご自身が利用する電動キックボードがどの区分に該当するか、必ず確認してください。

電動キックボードの車両区分
これまでの区分 7月1日以降の区分 備考・注意事項
原動機付自転車 一般原動機付自転車
(要免許証およびヘルメット)
時速30キロメートルまで出せる車両
特定小型原動機付自転車 最高速度が時速20キロメートル以下に制限された車両

特定小型原動機付自転車
(特例特定小型原動機付自転車)

上記に記載の特定小型原動機付自転車で、かつ、以下に記載した一定の要件を満たすことで歩道通行が可能になる車両

小型特殊自動車
(実証実験対象)

電動キックボードの実証実験は終了しています。

(注意)電動機の定格出力等により、車両区分が自動二輪などに該当する場合もあります。

特定小型原動機付自転車とは?

電動キックボードのうち、車体の大きさの規定・電動機の定格出力の規定・最高速度を時速20キロメートル以下に制限、など一定の要件を満たすものは、特定小型原動機付自転車に区分されます。

詳しくは、警察庁・国土交通省などが作成した以下の案内ちらしをご覧ください。

PDFファイルを開きます【案内ちらし】新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」ってなに?

特例特定小型原動機付自転車とは?

普通自転車等及び歩行者等専用標識
普通自転車等及び
歩行者等専用

上記の特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードのうち、更に一定の要件を満たすものが該当します。

特例特定小型原動機付自転車は、右図の標識が設置されている歩道に限り、最高速度が時速6キロメートル以下で歩行者へ配慮し、歩道を通行することができます。

(注意)標識が無いところでの歩道通行は道路交通法違反になります。

詳しくは、こちらの警察庁ホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。

電動キックボードに乗る時の交通ルール

電動キックボードは車両の仲間です。乗車時は交通ルールを遵守し、安全運転をお願いします。

また、ナンバープレートの取得と取付け、自賠責保険への加入も必須です。

詳しくは、警察庁・国土交通省などが作成した以下の案内ちらしをご確認ください。

PDFファイルを開きます【案内ちらし】ルールを守って電動キックボードに乗ろう

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土木部 交通安全自転車課

電話番号 03-6432-7966

ファクシミリ 03-6432-7996

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