新たな飼い主への引渡しが完了した飼い主のいない猫の不妊・去勢手術及び医療的処置費用補助

最終更新日 令和5年10月17日

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猫は生後6か月くらいで最初の発情期をむかえ、そのあとは年に2回以上の出産をする場合もあります。

猫は交尾によって排卵するため、ほぼ100%妊娠し、1度に3~6匹の仔猫を生みます。飼い主のいない猫が増えると糞や尿、さかりの声など生活環境に被害を与えることになります。

世田谷区では、東京都獣医師会(世田谷支部)と協定を結び、このような飼い主のいない猫を減らし、環境被害を少なくするため、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用の補助を実施しています。

令和5年度より、「世田谷区実施の飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金」の補助の交付決定を受けて、不妊・去勢手術を受けた猫のうち、新たな飼い主に引き渡し(譲渡)が成立した猫に関して申請者が支払った不妊・去勢手術費用の額(不妊・去勢手術補助金交付額を差し引いた額)及び医療的処置に要した額の補助を開始しました。要件は以下をご確認ください。

対象となる猫

(1) 世田谷区実施の飼い主のいない猫の不妊・去勢手術補助金の交付決定を受けて、不妊・去勢手術を受けた猫

(2) 新たな飼い主に引渡しが成立した猫

※(1)及び(2)の両方を満たす猫が対象となります。

補助金交付対象者

補助額(上限額)

メスの場合 30,000円 / オスの場合 20,000円

※ただし、申請者が支払った不妊・去勢手術費用の額(不妊・去勢手術補助金交付額を差し引いた額)及び医療的処置に要した額の総額が上限額となります。)

申請方法など

世田谷区実施の飼い主のいない猫の不妊・去勢手術補助金の交付決定を受けて、不妊・去勢手術を受けた猫でかつ、新たな飼い主に引渡しが成立した後に、「引渡しが成立した飼い主のいない猫の不妊・去勢手術及び医療的処置に関する補助金交付申請書兼請求書」及び「引渡し届出書」に必要事項記入後、必要書類と合わせて世田谷保健所に郵送もしくは持参してください。
(申請書等は1匹につき1枚必要です。申請書等は当ページ「添付ファイルのダウンロード」よりダウンロードできます。)

申請に必要なもの

  1. 引渡しが成立した飼い主のいない猫の不妊・去勢手術及び医療的処置に関する補助金交付申請書兼請求書
  2. 世田谷区実施の「飼い主のいない猫の不妊・去勢手術補助金の交付決定通知書」の写し
  3. 東京都獣医師会に所属する区内動物病院が発行した不妊・去勢手術に要した費用の領収書等の写し※
  4. 東京都獣医師会に所属する区内動物病院が発行した医療的処置に要した費用の領収書等の写し※
  5. 引渡し届出書
  6. 口座振込依頼書兼登録申請書(初めてご申請頂く方のみ)

※領収書等に宛名(申請者氏名)、発行日、猫の呼称、猫の性別、動物病院名、不妊・去勢手術及び医療的処置の個別の項目・実施日及び金額明細の記載があるもの。

注意事項

  • 世田谷区実施の飼い主のいない猫の不妊・去勢手術補助金の交付を受けて、不妊・去勢手術の実施した同一年度内(3月19日まで)の申請でない場合は、助成金は交付されません。
  • 新たな飼い主への引渡しを成立した後でないと助成金は交付されません。
  • 本年度の予算がなくなり次第、申請受付を締め切ります。
  • 申請書の誤記入を訂正する場合は、該当の部分に二重線を引き、正しく記入してください。訂正印を押す必要はありません。修正液や修正テープは使用しないでください。 
  • 申請後、区役所より助成金の交付決定通知書が郵送されるまでには2週間程度の時間がかかる場合があります。

申請書の郵送先及び連絡先

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号

世田谷保健所 生活保健課 生活保健

電話番号 03-5432-2908

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世田谷保健所 生活保健課 生活保健

電話番号 03-5432-2908

ファクシミリ 03-5432-3054