国民保護法に基づく避難施設について

最終更新日 令和6年3月29日

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令和6年3月29日に新たに避難施設が指定されました

国民保護法では、武力攻撃事態等に備えて、国民保護法施行令で定める基準を満たす避難施設について、東京都知事があらかじめ指定することとなっています。

区民の皆様に迅速かつ的確に避難していただくため、世田谷区内において指定されている対象避難施設について、以下のとおりご案内します。

なお、令和6年3月29日に以下の施設が新たに指定されました。

・都立施設2か所

※詳細は、以下の避難施設一覧を確認してください。

国民保護法に基づく避難施設一覧

世田谷区内において指定されている避難施設は、以下ファイルのとおりです。

PDFファイルを開きます国民保護法に基づく避難施設一覧(令和6年3月29日)新しいウインドウが開きます

また、「内閣官房 国民保護ポータルサイト」新しいウインドウが開きますで地図情報から対象施設を確認することが可能です。

添付ファイル

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危機管理部 災害対策課

電話番号 03-5432-2262

ファクシミリ 03-5432-3014