国民保護法に基づく避難施設について
最終更新日 令和6年3月29日
ページ番号 199206
令和6年3月29日に新たに避難施設が指定されました
国民保護法では、武力攻撃事態等に備えて、国民保護法施行令で定める基準を満たす避難施設について、東京都知事があらかじめ指定することとなっています。
区民の皆様に迅速かつ的確に避難していただくため、世田谷区内において指定されている対象避難施設について、以下のとおりご案内します。
なお、令和6年3月29日に以下の施設が新たに指定されました。
・都立施設2か所
※詳細は、以下の避難施設一覧を確認してください。
国民保護法に基づく避難施設一覧
世田谷区内において指定されている避難施設は、以下ファイルのとおりです。
また、「内閣官房 国民保護ポータルサイト」で地図情報から対象施設を確認することが可能です。
添付ファイル
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危機管理部 災害対策課
電話番号 03-5432-2262
ファクシミリ 03-5432-3014