こころの病気(精神疾患)がある方のための手帳
最終更新日 令和5年5月8日
ページ番号 27106
この手帳は、こころの病気(精神疾患・精神障害等)がある方が、一定の障害があることを証明するものです。手帳を持っていることにより、さまざまなサービスが受けられます。
カード形式の手帳の交付を開始します
令和2年10月1日から希望者にカード形式の障害者手帳の交付申請の受付を開始することといたしましたのでお知らせいたします。
詳しくは、東京都ホームページをご覧ください。
手帳の名称
精神障害者保健福祉手帳
対象となる方
こころの病気(精神疾患・精神障害等)のため、日常生活や社会生活へ制約がある方。
入院、在宅による区分や年齢制限はありません。
申請の手続きが必要となります。申請に基づき東京都が審査を行い、等級が決定されれば手帳を交付します。交付までに2か月程度かかります。
手続き方法
申請に必要な書類を、担当窓口(お住まいの住所地を担当する総合支所健康づくり課)へ提出してください。
なお、新型コロナウイルス感染症5類移行に伴い、診断書の提出が困難な方に対して、診断書の提出を猶予する取扱いは終了しました。
必要な書類
- 申請書(担当窓口にあります)
- 診断書(東京都指定の様式です。担当窓口にあります)
(注意) - 診断書の作成日は、精神障害に係る初診日から6か月を経過している必要があります。
- 精神障害のため、障害年金または特別障害給付金を受給されている方は、診断書の代わりに、年金証書の写しで申請できます。障害の種類や等級を年金事務所等に照会することがありますので、同意書の添付をお願いします(同意書の様式は担当窓口にあります。印鑑をご持参ください)。
- 自立支援医療(精神通院医療)と同時に申請する場合は、年金証書の写しでは申請ができません。
- ご本人の写真
縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身を写したもの。
申請日から1年以内に撮影したもの。
写真の裏面に氏名と生年月日を必ず記入してください。 - 現在お持ちの手帳の写し(更新の場合のみ)
- 平成28年1月からのマイナンバー法施行により、申請書に個人番号(マイナンバー)を記入し、次のとおり、本人の番号確認、本人確認が必要となります。
- 番号確認
次の(1)~(3)のいずれか1つが必要です。
(1) 個人番号カード
(2) 通知カード
(3) 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
- 本人確認
次の(1)~(2)のいずれか1つが必要です。(1)~(2)が困難な場合は(3)が2つ以上必要です
(1)個人番号カード
(2)運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
(3) (1)~(2)が困難な場合は、以下の書類を2つ以上。
自立支援医療受給者証、公的医療保険の被保険者証、課税(非課税)証明書、年金手帳、児童扶養手当証明書、特別児童扶養手当証明書など
なお、法令上、上記の書類が必要ですが、やむを得ず用意が困難な場合は、区において本人が確認できれば、申請書を受理します。
手帳の有効期限
手帳の有効期限は、担当窓口で申請書を受理した日から2年(2年後の月末まで)です。更新を希望する方は、2年毎に手続きが必要となります。更新手続きは、有効期限の3か月前から申請できますので、期限が切れる前までに手続きをしてください(更新時期のお知らせはしていません)。
等級
1~3級まであります。非該当となった場合は、不承認通知書をお渡しします。
手帳により受けられる優遇制度(東京都在住の方)
下記の優遇制度があります。
詳しくは、精神障害者保健福祉手帳をご覧ください(新しいウィンドウが開きます。東京都のページにリンクします)。
- 税金の減額
- 都電・都営バス・都営地下鉄・日暮里舎人ライナーに無料で乗車できる乗車証の発行
- 都内路線バスの運賃半額
- 生活保護の障害者加算(1級・2級のみ)
- 都営住宅の入居及び特別減額(特別減額は1級・2級のみ)及び使用継承制度
- 都立施設の無料利用、都立公園有料駐車場の無料利用
- 東京都障害者休養ホームの利用料の一部助成
- NTT電話番号案内の無料利用
- 携帯電話料金の割引
- 生活福祉資金貸付制度
- 駐車禁止規制からの除外措置(1級のみ)
- NHKの受信料減免
世田谷区独自の優遇制度
- 家具転倒防止器具取付工事の支援
(補足)
地震対策の一環として家具の転倒を防ぐため、家具転倒防止器具の取付工事を支援しています。詳しくは家具転倒防止器具の取付について支援します!をご覧ください。
お問い合わせ先
審査について
都立中部総合精神保健福祉センター広報援助課医療審査係
電話番号 03-3302-7871
ファクシミリ 03-3302-7839
申請手続きについて
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先 上記お問合せ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
このページは障害保健福祉課が作成しました。