マイナンバー制度について(事業者の方向け情報)

最終更新日 令和4年6月17日

ページ番号 139084

通知カードの本人確認書類としての取扱いについて

通知カードには、個人番号の本人への通知及び個人番号の確認を目的として、個人番号が記載されています。個人番号は番号法にて収集の制限があり、一般的な本人確認の手続において、本人確認資料として取り扱うことは適当でなく、法に抵触する可能性があります。

通知カードは、本人確認書類として使用しないでください。

マイナンバー制度をかたる不審な電話にご注意ください

「区から委託されているコールセンター」と名乗る業者から、事業主に対し、「法人向けのマイナンバーセキュリティに関するパンフレットを持参する」などと言い、勧誘や詐欺行為を行おうとする事例がありました。

区ではそのような委託を行っていませんので、ご注意ください。

区の相談窓口

事業者の方のマイナンバーに関するご相談は、こちらへ。(経営相談のページへ)

(注意)従業員の方がマイナンバーに関して相談したい場合は、こちらへ。(社会保険・労働相談のページへ)

特定個人情報保護委員会のホームページ(事業者向け資料)

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

地域行政部 マイナンバー担当課

電話番号 03-6413-0952

ファクシミリ 03-6413-9482