大規模小売店舗立地法について
最終更新日 令和2年8月7日
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大規模小売店舗立地法
大規模小売店舗立地法についてのご案内です。
小売業を行うための店舗で、店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗は、大規模小売店舗立地法の対象となります。
世田谷区内に上記の店舗を設置(変更)する場合には、東京都産業労働局商工部地域産業振興課大型店環境調整係(電話番号 03-5320-4789)への届け出が必要となります。
- 大規模小売店舗立地法のしおり(東京都)
東京都の発行している「大規模小売店舗立地法のしおり」の電子版です。
手続の際に、必要な手続や手順、提出書類の様式、法、要綱などが掲載されています。
このページについてのお問い合わせ先
経済産業部 商業課
電話番号 03-3411-6652
ファクシミリ 03-3411-6635