世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例

最終更新日 令和6年4月1日

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世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例

平成19年4月1日より、「世田谷区福祉のいえ・まち推進条例」をさらに一歩進め、『世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例(以下、ユニバーサルデザイン推進条例)』を施行しました。

ユニバーサルデザイン推進条例の詳細は、下記の添付ファイルをご覧ください。テキスト版もございます。

また、平成19年4月1日より、『世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例(世田谷区バリアフリー建築条例)』を施行しました。詳細は、「世田谷区バリアフリー建築条例」をご覧ください。

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則を改正しました

世田谷区では、「東京都福祉のまちづくり条例施行規則」の改正に伴い、「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則」の一部を改正し同等以上の基準を制定しました。令和5年10月1日より施行しています。

施行日以降に届出を提出する対象建築物より、新たな基準での審査となりますのでご注意ください。

ご不明な点がありましたら、都市デザイン課の担当までお問合せください。

詳細については以下の資料を参照してください。

  • 改正内容に関する資料

PDFファイルを開きます・世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則 改正概要

PDFファイルを開きます・世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則 改正新旧対照表

PDFファイルを開きます・世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則 改正本則

届出

ユニバーサルデザイン推進条例で定める一定の用途・規模以上の施設の建設を予定している方は、「ユニバーサルデザイン推進条例」の届出が必要です。詳細は、「届出のご案内」をご覧ください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

都市整備政策部 都市デザイン課

電話番号 03-6432-7152

ファクシミリ 03-6432-7996

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内 A棟2階28番窓口

最寄駅:東急田園都市線 二子玉川駅より徒歩11分、東急大井町線 上野毛駅より徒歩7分