認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査について
最終更新日 令和4年11月21日
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認定長期優良住宅(長期優良住宅の認定を受けた住宅)の適正な維持保全を確保するため、認定計画実施者(建築主)は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)によって、以下のことが義務付けられています。
- 認定を受けた長期優良住宅建築等計画(建築及び維持保全に関する計画)に基づく維持保全を行うこと(同法第5条)
- 維持保全の状況に関する記録を作成し保存すること(同法第11条)
- 所管行政庁(世田谷区)の求めに応じて維持保全の状況について報告を行うこと(同法第12条)
世田谷区では、建築後の認定長期優良住宅が適正に維持保全されているかを把握するため、平成27年度から、これまでに長期優良住宅の認定を受けた住宅を対象に、維持保全状況に関する抽出調査を実施しています。
調査概要
調査内容
- 住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録等の保存状況
- 住宅の維持保全状況
令和4年度調査対象
認定長期優良住宅のうち、次のものを対象としています。
- 工事完了日が 平成28年4月から平成29年3月末まで(築後5年)の新築の認定長期優良住宅
- 工事完了日が 平成23年4月から平成24年3月末まで(築後10年)の新築の認定長期優良住宅
- 工事完了日が 平成28年4月から平成29年3月末まで(築後5年)の増改築の認定長期優良住宅
調査方法
毎年度、上記「調査対象」から無作為に抽出し、認定計画実施者あてに報告依頼書を郵送します(報告依頼書が届かない場合は報告の必要はありません)。
報告方法
提出物
- 報告書(報告依頼書に同封の様式)
- 維持保全(点検、補修等)の記録の写し
(注意)維持保全の記録の写しの書式は自由ですが、維持保全状況が確認できる必要があります。
提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 持参(土日祝日を除く、午前8時30分~午後5時)
- 郵送(同封の返信封筒をご使用ください。法令に基づく調査のため郵送料は報告者負担でお願いします。)
提出先
世田谷区 都市整備政策部 建築審査課 建築審査担当(長期優良住宅)
場所 世田谷区役所 二子玉川分庁舎 B棟2階25番窓口
住所 〒158-0094
世田谷区玉川1丁目20番1号
報告期限
令和4年度調査の報告期限は令和4年12月19日です。
(注意1)報告により適切な維持保全がなされていることが確認できた場合は、世田谷区から結果通知等は行いません。
(注意2)報告内容に不備があった場合及び、期限内に報告が無かった場合は再報告を求める場合があります。
(注意3)報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は、法第20条の規定に基づき30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
報告書の様式
報告書の様式はこちらです。記載例も参考にしてご提出ください。
参考
認定長期優良住宅の維持保全については、以下のホームページも参考にしてください。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報」(国土交通省ホームページ)www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
建築審査課
電話番号 03-6432-7165
ファクシミリ 03-6432-7985