災害対策基本法の一部改正に伴う避難情報の変更
最終更新日 令和3年5月20日
ページ番号 191693
災害対策基本法等の一部を改正する法律が公布され、一部の規定を除き、令和3年5月20日から施行されたことに伴い、避難情報が変更となりました。
変更内容
- 早期の避難を促す対象を明確にするため、警戒レベル3の名称を「高齢者等避難」に見直し。
- 避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル4の避難勧告と避難指示(緊急)を「避難指示」に一本化。
(現行で避難勧告を発令しているタイミングで、避難指示を発令)
- 災害が発生・切迫し、警戒レベル4での避難場所等への避難が安全にできない場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安全確保するよう促す情報を、警戒レベル5「緊急安全確保」として位置づけ 。
警戒レベル | 状況 | 区民の皆さんがとるべき行動 | 新たな避難情報等 |
---|---|---|---|
5 | 災害発生 又は切迫 |
命の危険 直ちに安全確保 | 緊急安全確保 |
警戒レベル4までに必ず避難! | |||
4 | 災害の おそれ高い |
危険な場所から全員避難 | 避難指示 |
3 | 災害の おそれあり |
危険な場所から高齢者等は避難 | 高齢者等避難 注1 |
2 | 気象状況悪化 | 自らの避難行動を確認 | 大雨・洪水・高潮注意報 (気象庁) |
1 | 今後気象状況悪化 のおそれ |
災害への心構えを高める | 早期注意情報 (気象庁) |
注1 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的に避難行動を開始するタイミング
風水害時に世田谷区で避難情報を発令する事象
- 河川氾濫
(1)多摩川の氾濫
(2)野川・仙川の氾濫
(3)丸子川、谷沢川、呑川の氾濫
- 土砂災害
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危機管理部 災害対策課
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ファクシミリ 03-5432-3014