児童手当(令和6年9月分まで)のご案内

最終更新日 令和6年5月1日

ページ番号 39056

児童手当制度改正について

児童手当の制度が令和6年10月分から改正されます。このページは、制度改正前(令和6年9月分まで)のお知らせとなります。

制度改正後(令和6年10月分以降)のお知らせについては、こちらのページをご覧ください。

申請に関する注意点

お子さまの出生など、新たに受給資格に該当した場合や、他区市町村で児童手当を受給していた方でも、世田谷区に転入した場合は、新たに申請が必要です。

申請が遅れると受給できない月が発生しますので、速やかに申請してください。

対象となる方

世田谷区内に住所がある方で、15歳到達後最初の年度末(3月31日)を迎えるまでの児童(世田谷区外在住の児童を含む。以下、「支給対象児童」という。)を養育している方が対象です。

(補足)4月1日生まれの児童は15歳の誕生日前日の3月31日までとなります。

請求者

児童手当の請求者(=受給者)は、父又は母で、ご家庭での生計中心者です。 生計中心者とは、所得が高い方をいいます。

注記

  • 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、勤務先に申請してください。
  • 請求者が世田谷区外にお住まいの場合は、請求者が居住している区市町村にお問い合わせください。

所得制限

令和4年6月1日から児童手当法の一部改正により、所得上限限度額(B)が設けられました。請求者の所得が所得上限限度額(B)以上の場合、児童手当等の支給がありません。

所得上限度額(B)を上回ったことにより、申請が却下になった、又は受給資格が消滅した方の所得が、所得上限度額(B)を下回った場合、あらためて「児童手当認定請求書(以下、「認定請求書」という。)」等の提出が必要です。

注記

  • 令和6年5月分以前の認定請求の場合は、令和4年中の所得での審査となります。
  • 令和6年6月分以降の認定請求の場合は、令和5年中の所得での審査となります。令和5年中の所得が所得上限限度額未満(B)となられた場合、令和6年5月中(又は住民税決定通知書を受け取った日から15日以内)に、あらためて認定請求書等を提出してください。上記以内の申請でない場合、支給を受けられない月が発生することがあります。

所得制限限度額、所得上限限度額(令和6年9月分まで)

所得制限限度額(A)
扶養親族等の数(カッコ内は例) 所得額 収入額の目安
0人(前年末に児童が生まれていない場合等) 622万円 833.3万円
1人(児童1人の場合 等) 660万円 875.6万円
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 698万円 917.8万円
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 736万円 960万円
所得上限限度額(B)
扶養親族等の数(カッコ内は例) 所得額 収入額の目安
0人(前年末に児童が生まれていない場合等) 858万円 1071万円
1人(児童1人の場合 等) 896万円 1124万円
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 934万円 1162万円
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 972万円 1200万円

(補足1)税法上の同一生計配偶者及び扶養親族数(16歳未満の扶養親族を含む、また、施設等に入所している児童は除く)の人数です。16歳未満の扶養親族は税法上の控除対象ではありませんが、児童手当所得判定の扶養人数には入りますので、確定申告等の場合に漏れないようにご注意ください。

(補足2)扶養人数が1人増えるごとに38万円が所得制限限度額(A)及び所得上限限度額(B)に加算されます。

(補足3)同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族1人につき、6万円を所得制限限度額(A)及び所得上限限度額(B)に加算します。

(補足4)令和6年10月分以降から所得制限が撤廃されます。

所得の計算方法

【所得金額】-【控除額】-【社会保険料控除相当(一律8万円)】=【所得制限限度額・所得上限限度と照らし合わせる金額】

  • 所得金額に含まれるもの

総所得金額(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、雑所得、一時所得)、退職所得金額(総合課税)、山林所得金額、土地等にかかる事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額(分離課税 ※特別控除後の金額)、短期譲渡所得の金額(分離課税 ※特別控除後の金額)、先物取引にかかる雑所得等の金額、特例適用利子・配当等、条約適用利子・配当等

  • 控除額に含まれるもの

雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額(iDeCo等)、障害者控除27万円(特別40万円)、寡婦控除27万円、ひとり親控除35万円、勤労学生控除27万円

(補足1)給与所得又は雑所得(公的年金等にかかるものに限る)がある方は、総所得金額の合計額から10万円を控除した金額となります。

(補足2)給与所得のみの方(確定申告をした方を除く)は、源泉徴収票に記載されている給与所得控除後の金額が所得金額となります。

支給額

手当額一覧表(令和6年9月分まで)

所得制限限度額(A)未満の場合 3歳未満 15,000円/月
3歳~小学校修了前(12歳到達後最初の年度末まで) 第1子・第2子 10,000円/月
第3子以降 15,000円/月
小学校修了後~中学校修了前(15歳到達後最初の年度末まで) 10,000円/月
所得制限限度額(A)以上所得上限限度額(B)未満の場合 一律5,000円/月
所得上限限度額(B)以上の場合 支給なし

(補足1)認定決定前の支給額についてのお問い合わせにつきましては、個別での回答は行っておりませんので、通知書等をご確認ください。

(補足2)令和6年10月分から支給額が変わります。

支給月

支給月一覧表(令和6年9月分まで)

支給月 対象期間
6月 2月~5月分
10月 6月~9月分
2月 10月~翌年1月分

(補足1)原則、申請した月の翌月分から支給されます。

(補足2)令和6年10月分から支給月が変わります。

申請方法

認定請求書と以下の添付書類を合わせて、郵送又は窓口にて子ども家庭課あてにご提出ください。また、各総合支所の保健福祉センター子ども家庭支援課の窓口でもご提出いただけます。

なお、認定請求書が子ども家庭課へ郵送で届いた(又は子ども家庭課、各保健福祉センター子ども家庭支援課窓口に提出された)日が申請日となりますので、添付書類がそろわない場合は、認定請求書だけ先にご提出ください。

電子申請による申請も可能です。申請方法はこちらをご参照ください。

添付書類

  • <共通>「マイナンバーカード(個人番号カード)」の写し ※配偶者含む
  • <該当する方のみ>「健康保険証」の写し ※請求者のみ
  • <該当する方のみ>「年金加入証明書」の原本 ※請求者のみ

(補足)詳しくは認定請求書の裏面をご覧ください。

その他ご注意

  1. 申請や支給に関すること

    (1) 申請日および支給(増額)開始月について

    原則、申請日の翌月分から支給(増額)されます。ただし、申請日が出生日・前住所地での転出予定日の翌月になった場合でも、出生日・前住所地での転出予定日から15日以内に申請すれば、申請月から支給(又は増額)されます(15日特例)。 郵送の場合は、子ども家庭課へ届いた日が申請日となります。
    (補足) 「15日」の数え方

    翌日から数え、数える日数には閉庁日(土日、祝日、年末年始等)を含めますが、15日目が閉庁日の場合は翌開庁日が15日目となります。

    (2) 外国人の方について

    外国人の方は、住民登録をされている方が支給対象となります。 

  2. 書類に関すること

    以下に該当される方は、別途必要な書類がありますので、下記担当までお問い合わせください。

    • 単身赴任などで支給対象児童と国内で別居している場合
    • 支給対象児童が海外へ留学している場合
    • 父母以外の方が、支給対象児童のめんどうをみている場合
    • 離婚協議中により配偶者と別居している場合
    • 離婚により配偶者と別居した場合
    • 里親として支給対象児童を預かっている場合
  3. 受給後のご注意

受給者が他の区市町村に転出する場合、世田谷区での児童手当は、「転出(予定)日」をもって受給資格がなくなります。転出(予定)日から15日以内に、転出先の区市町村で新たに申請してください。申請が遅れると、受給できない月が発生しますので、ご注意ください。なお、過去にさかのぼって転出される場合、すでに支給済みの手当をお返しいただく場合がありますので、必ず転出手続前に下記担当までご相談ください。 

現況届について

児童手当は、毎年6月1日に年度が切り替わります。毎年、年度更新の際に「現況届」をご提出いただいておりましたが、令和4年度から受給者の現況を住民基本台帳等で児童手当を引き続き受給する資格があるかどうかを審査いたしますので、提出は原則不要です。ただし、一部受給者につきましては、引き続き提出が必要となりますので、対象者の方には6月以降に現況届の用紙をお送りいたします。現況届が届いた方は、記入のうえ必要書類を添付し、区に提出(郵送可)をお願いいたします。なお、現況届の提出が不要な方には、「令和6年度児童手当 年度更新のお知らせと現在の登録情報確認について」をお送りいたします。

その他の詳細につきましては、こちらをご確認ください。

届け出が必要な場合

児童手当を受給されている方で、下記の事由が発生した場合は、届け出が必要となります。 詳しくは下記担当までお問い合わせください。

  • 出生などにより、支給対象児童が増えたとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 離婚などにより支給対象児童を監護・養育しなくなったとき
  • 支給対象児童が児童養護施設等に入所したとき又は退所したとき
  • 受給者と児童の住所が別々になったとき
  • 振込口座を変更したいとき(一部金融機関や、受給者名義以外の口座には変更できません。)
  • 所得審査対象年度の所得や控除を修正したとき
  • 婚姻などにより支給対象児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
  • 受給者が海外転出等で日本国内に住所を有しなくなり、配偶者と支給対象児童が引き続き世田谷区内に居住し住所を有するとき
  • 国内で支給対象児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けたとき
  • 公金受取口座の利用を希望するとき、又は公金受取口座の登録を解除したいとき

【その他】018(ゼロイチハチ)サポートについて

東京都018サポート

都内に在住する18歳以下の子どもに対し、一人当たり月額5,000円を支給することで育ちをサポートする東京都の事業です。

018サポートについては、こちらをご確認ください。(二次元コードからも確認できます。)

<東京都018サポート給付金コールセンター>

0120-056-018

受付時間:午前9時~午後7時(土・日・祝含む。12月28日~1月5日除く。)

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当

電話番号 03-5432-2309

ファクシミリ 03-5432-3081