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最終更新日 2023年5月11日
ページID 2923
世田谷区移動支援事業の手引き(PDF:523KB)および「移動支援事業概要」(PDF:305KB)をご確認の上、サービス提供を行ってください。以下に移動支援に関する書式を申請、契約、請求関係ごとに掲載しましたので、ご利用ください。
(注意)移動支援事業のサービス提供を行う場合は、世田谷区移動支援事業者の指定を受ける必要があります。世田谷区が定める事業者要件を満たしていることを確認した上で、必要書類(下記の「申請関係」よりダウンロードしてください。)を障害施策推進課事業担当へご提出ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための外出自粛等に対する移動支援事業の対応につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴い、令和5年5月31日(水曜日)をもって終了することといたしました。詳細につきましては、「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための外出自粛等に対する移動支援事業の対応について(臨時的な取扱いの終了)(PDF:94KB)」をご確認ください。
また、「世田谷区移動支援事業の手引き(PDF:523KB)」の内容を一部更新し、以下の文言を追加しました。
「4 サービス内容」に「身体介護なし」「身体介護あり」にかかわらず、安全確保や危険回避のために利用者の身体に触れて制止することは、移動支援の業務として差し支えない旨を記載。
令和5年4月1日より、移動支援事業における児童の通学支給基準時間数について運用を一部変更しました。変更内容については、「移動支援事業に関する運用の一部変更について」(ワード:17KB)をご参照ください。
また、「世田谷区移動支援事業の手引き」(PDF:523KB)の内容を更新しました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための国の外出自粛要請に対する世田谷区の移動支援事業の対応については、「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための国の外出自粛要請に対する移動支援事業の対応について(PDF:109KB)」、「(別紙)令和2年3月13日付厚生労働省事務連絡(PDF:96KB)」、「(別紙)実績記録票記入例(PDF:99KB)」をご覧ください。
※上記通知の対応は令和2年3月1日(日曜日)より当面の間継続します。
※本取り扱いは臨時的措置であり、取り扱い終了の際は改めて区ホームページにて周知します。
また、居住介護等サービス事業所を対象とした新型コロナウイルス感染症への対応に関する通知等はこちらのページに掲載されています。区の移動支援事業についても原則同様の対応をお願いしておりますので、ご参照ください。
令和4年11月1日より、以下の2点について、移動支援事業に関する運用を一部変更しました。
変更内容については、「移動支援事業に関する運用の一部変更について」(ワード:22KB)をご参照ください。また、「世田谷区移動支援事業の手引き」(PDF:523KB)の内容を更新しました。
東京都の新型コロナウイルスワクチン大規模接種会場におけるワクチン接種対象者に、新たに地域生活支援事業に従事されている方が追加となりました。詳細は「東京都ワクチン接種センターにおける接種対象者について」(PDF:702KB)をご覧ください。また、予約方法等については「(別添)東京都新型コロナウイルスワクチン大規模接種予約システムの運用開始について」(PDF:205KB)の2から6までをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に係る世田谷区の移動支援事業の対応については、「新型コロナワクチン接種に係る移動支援事業の対応について」(PDF:116KB)、「(別紙1)実績記録票記入例(1)」(PDF:51KB)、「(別紙2)実績記録票記入例(2)」(PDF:66KB)、「(別紙3)実績記録票記入例(3)」(PDF:53KB)をご覧ください。
東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)における障害福祉サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給事業については、移動支援事業もその対象となります。詳細については、東京都福祉保健局のホームページ上でご案内しておりますので、以下のリンク先をご確認ください。
また、ご不明点等ございましたら、以下の問い合わせ先までお願いいたします。
※国保連への申請は、令和2年11月末日までとなります。
世田谷区移動支援事業の手引き(PDF:523KB)の内容を更新しました。
世田谷区移動支援事業の手引き(PDF:523KB)の内容を更新しました。
平成29年4月より、以下の4点について、移動支援事業に関する制度を一部変更しました。
平成28年7月より、プール施設での介助について、ヘルパーが水の中に入るかどうかを問わず算定対象とします。実施される場合は、安全性確保等の観点から、添付ファイル「プール施設での介助について」の留意事項に十分ご留意ください。
また、「世田谷区移動支援事業の手引き」の内容を更新しました。
「世田谷区移動支援事業の手引き」を作成しました。
平成24年1月より、通学にかかる支援について、サービス内容の拡充を行ないました。また、通所(生活介護)にかかる支援は、原則として認められておりませんが、一部サービスが利用できる場合があります。詳しくは、添付ファイル「平成24年1月以降の移動支援サービス提供及び請求事務について(平成24年1月11日付通知)」をご覧ください。
平成23年10月より、視覚障害者(児)に対する外出時の支援は障害福祉サービスである「同行援護」により提供し、請求は国保連合会へデータ伝送により行なってください。平成23年9月提供分までは、「移動支援」としてこれまでどおり、区へ請求してください。
平成23年4月1日より児童の支給量基準を40時間(高次脳機能障害児は30時間)に改正しました。詳細については、添付ファイル「移動支援事業制度改正について(平成23年4月)」をご覧ください。
平成22年4月1日より一部制度を変更しました。詳細については、添付ファイル「移動支援事業制度変更について(平成22年4月)」をご覧ください。
また変更に伴い、「移動支援明細書兼サービス提供実績記録票」を改正しました。平成22年4月サービス提供分以降は、新様式をご利用ください。
サービス費用の請求及び代理受領に関する委任状のモデル様式を掲載しましたので、ご参照ください。
移動支援サービス単価の改定に伴って、「移動支援事業概要」を更新しましたので、ご確認ください。新単価を反映した「移動支援明細書兼サービス提供実績記録票」を掲載しましたので、平成21年7月サービス提供分以降、ご利用ください。
また、契約関係書類のうち、「移動支援契約締結・契約終了報告書」を新しい様式に変更しましたので、ご確認ください。
移動支援従事者要件の改定に伴って、「移動支援事業概要」を更新しましたので、ご確認ください。また、サービス単価については、平成21年7月サービス提供分以降改定いたします。詳細は後日ホームページに掲載いたします。
平成20年4月から開始する高次脳機能障害者に対する移動支援に対応した請求書類を追加しました。こちらもあわせてダウンロードしてください。
障害福祉部 障害施策推進課 事業
電話番号:03-5432-2414
ファクシミリ:03-5432-3021