介護予防・日常生活支援総合事業のご案内(事業者向け情報)
最終更新日 令和6年4月17日
ページ番号 139361
介護サービス事業者が世田谷区の被保険者(住所地特例の対象者を除く)へ介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」)のサービスを提供する場合、世田谷区の総合事業の事業者指定を受けていることが必要になります。
世田谷区の総合事業の実施概要や指定申請等については、下記の内容やファイルをご確認ください。
- 令和6年4月以降のサービスコード表及びCSVファイルを公開しました。
令和4年10月報酬改定における世田谷区総合事業の改定内容については、以下の資料をご覧ください。
《参考》過去に実施した世田谷区総合事業の改定の内容。
- 令和3年4月
- 令和元年10月
- 平成30年10月
平成30年2月9日付国通知「介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について」
【Q&A】
問い合わせの多い内容についてQ&Aとしてまとめました。
- 「指定事業者向けQ&A」(R4年10月1日版)
- Q&A「サービスB・C・介護予防ケアマネジメント・その他」(28年1月29日版)
- 新規追加Q&A「サービスB・C・介護予防ケアマネジメント・その他」(28年5月13日版)
- 新しい総合事業QA「介護予防ケアマネジメントマニュアル掲載分」(28年5月13日版)
- 【添付資料】同居家族がいる場合の訪問介護・介護予防訪問介護の提供について
- 世田谷区通所型サービスの加算について(令和4年10月1日現在)
【質問票】
総合事業に関する質問がありましたら、質問票をファクシミリにて送付してください。
総合事業の指定事業者情報
総合事業の指定事業者については、下記リンク先をご覧ください
介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者情報 (別ページにリンク)
総合事業の指定事業者の手続きについて
世田谷区の総合事業で以下のサービスの提供が可能な事業者は、訪問型サービスは「指定訪問介護事業者」、通所型サービスは「指定通所介護事業者」または「指定地域密着型通所介護事業者」で、世田谷区から総合事業の指定事業所として指定を受けた事業所です。指定に必要な手続きや指定内容の変更等については、下記をご確認ください。
- 指定相当訪問型サービス(訪問型従前相当のサービス)
- 指定生活援助サービス(訪問型区独自基準のサービス)
- 指定相当通所型サービス(通所型従前相当のサービス)
- 指定運動器機能向上サービス(通所型区独自基準のサービス)
送付先
世田谷区高齢福祉部介護保険課事業者支援担当
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号 分庁舎ノバビル1階
電話番号 03-5432-2884
ファクシミリ 03-5432-3042
1.指定の手続き等について
- 指定の手続きに必要な書類等の詳細は下記リンク先をご覧ください。
指定申請について(介護予防・日常生活支援総合事業)(別ページにリンク)
- 指定スケジュール等について
指定日は、各月の1日としていますので、期限までに必要な手続きをお願いします。
指定申請提出期限 |
指定予定日 |
---|---|
2か月前の末日まで(必着) 土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日が期限 |
毎月1日 |
例)6月1日指定の場合、指定申請提出期限は4月末日となります。
要介護の方が認定更新や区分変更申請により要支援になった場合、世田谷区より遠方の区市町村で他に世田谷区の指定事業所がない場合、その状況を考慮して、上記スケジュール以外での指定手続きの対応を行っています。該当する場合は事前にご連絡ください。
2.指定後の届出・手続きについて
- 事業所に関する変更や廃止・休止の手続き等については、下記リンク先をご覧ください。
変更届、廃止・休止届及び再開届について(介護予防・日常生活支援総合事業)(別ページにリンク)
- 加算の取り扱いについて
介護予防・日常生活支援総合事業の加算届出(介護職員等処遇改善加算を除く)(別ページにリンク)をご覧ください。
- 介護職員処遇改善加算について
総合事業 介護職員処遇改善加算等に係る計画書等の提出について(別ページにリンク)をご覧ください。
訪問型サービス及び通所型サービスのサービスコード表について
サービスコード表
コード番号をクリックするとコード表が確認できます。
令和6年4・5月
事業名 | コード | 対象事業者 |
---|---|---|
指定相当訪問型サービス (訪問型従前相当のサービス) |
A2 | 指定相当訪問型サービスの事業者指定を受けた事業者用 |
指定生活援助サービス (訪問型区独自基準のサービス) |
A3 |
指定生活援助サービスの事業者指定を受けた事業者用 |
事業名 | コード | 対象事業者 |
---|---|---|
指定相当通所型サービス (通所型従前相当のサービス) |
指定相当通所型サービスの事業者指定を受けた事業所用 | |
指定運動器機能向上サービス (通所型独自基準のサービス) |
A7 |
指定運動器機能向上サービスの事業者指定を受けた事業所用 |
令和6年6月以降
事業名 | コード | 対象事業者 |
---|---|---|
指定相当訪問型サービス (訪問型従前相当のサービス) |
A2 | 指定相当訪問型サービスの指定を受けた事業者用 |
指定生活援助サービス (訪問型区独自基準のサービス) |
A3 |
指定生活援助サービスの指定を受けた事業者用 |
事業名 | コード | 対象事業者 |
---|---|---|
指定相当通所型サービス (通所型従前相当のサービス) |
指定相当通所型サービスの指定を受けた事業所用 | |
指定運動器機能向上サービス (通所型独自基準のサービス) |
A7 |
指定運動器機能向上サービスの指定を受けた事業所用 |
改定前のサービスコード表
- (参考)平成30年9月までのサービスコード一覧
- (参考)平成30年10月から平成31年3月までのサービスコード(A2)
- (参考)平成30年10月から令和元年9月までのサービスコード一覧(A2は平成31年4月から令和元年9月まで)
- (参考)令和元年10月から令和3年3月までのサービスコード一覧
- (参考)令和3年4月から令和4年3月までのサービスコード一覧
- (参考)令和4年4月から9月までのサービスコード一覧
- (参考)令和4年10月から令和6年3月までのサービスコード一覧
単位数表マスタ(CSV) 令和6年4月以降分
(補足)CSVファイルは、遡及請求に対応するため、過去の全てのコードが含まれています。新規追加したコードは末尾に追加しております。
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課事業者支援担当
電話番号 03-5432-2884
ファクシミリ 03-5432-3042