特定福祉用具販売 Q&A 介護保険課や総合支所保健福祉課等によく寄せられる特定福祉用具販売に関する質問をまとめました。 表題1 『和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの』と『ポータブルトイレ』を購入した場合 質問内容 特定福祉用具の「腰掛便座」について『和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの』といわゆる『ポータブルトイレ』を購入した場合、両者が支給の対象となるか。 回答 用途及び機能が著しく異なるものと判断できる場合は、ポータブルトイレと自宅トイレと補高するもの双方の必要性があるのであれば、両者とも支給の対象となる。 表題2 洗浄機能付腰掛便座の取り扱い(ウォシュレット付補高便座) 質問内容 ウォシュレット付補高便座は福祉用具の購入対象になるか。 回答 補高便座については、あくまでも「補高を目的」としている場合に支給対象となるので、洗浄機能のみを目的とした場合は支給対象にならない。ただし、本人にとって補高の必要性が認められれば洗浄機能付の腰掛便座についても、支給対象となる。 表題3 ベッドサイド水洗トイレの取り扱い 質問内容 自治体によって判断がわかれるベッドサイド水洗トイレについて。世田谷区では、ベッドサイド水洗トイレは、特定福祉用具販売の対象となるか。 回答 世田谷区では特定福祉用具販売の対象となる。ただし、給付対象となるのはトイレ本体の代金のみで、工事にかかる費用は自費となる。住宅改修の工事費として取り扱う事もできない。 表題4 入浴補助用具踏み台の取り扱い 質問内容 入浴補助用具として踏み台(浴槽に入る際に使用)は支給対象か。 回答 踏み台は、特定福祉用具にあたらないため、浴槽外で使用する場合は支給対象外となる。申請書の理由欄で浴槽内で浴槽内いすとして使用することが明らかな場合は支給対象となる。 表題5 浴室内におく滑り止めマットの購入 質問内容 滑り止めマットについて購入の対象となるか。 回答 滑り止めマットについては、支給対象外である。 表題6 浴室すのこの購入 質問内容 浴室すのこを洗い場の利用する部分のみ敷きたいが給付可能か。 回答 すのこは一部分のみ敷くことにより新たな段差が生じないよう、原則として洗い場全体に敷くものとする。ただし、水栓下に洗面器が入らなくなる等、全面に敷かない必要性がある場合は例外とする。 表題7 すのこ以外の特注品 質問内容 すのこ以外の特注品は、給付対象となるか。 回答 すのこは浴室・浴槽の形状に合わせて特注となるが、それ以外の特注品は給付対象外である。 表題8 部品の購入 質問内容 福祉用具の購入について、故障した場合等のメンテナンスの必要から部品を購入した場合は支給対象となるか。 回答 破損等により、製品本来の機能を果たさなくなったり、製品の構造上、部品交換がなされることが前提となっている部品について、区が部品を交換することを必要と認めた場合には、支給対象となる。ただし、予備の部品を購入するのは必要性がないので、支給対象外である。 表題9 同一種目の福祉用具複数購入 質問内容 1階と2階の両方のトイレを利用するが、両方のトイレで補高便座を購入できるか。(同一種目・品目の福祉用具の複数購入は支給対象になるか。) 回答 同一種目・品目の福祉用具の複数購入は支給対象外である。 表題10 同一種目の福祉用具の再購入ケース@ 質問内容 介護保険で購入した福祉用具が故障して使用できなくなったが、再度購入した場合支給対象になるか。 回答 破損した場合や介護の必要の程度が著しく高くなった場合等、特別の事情がある場合に必要性が認められれば支給の対象になる。 表題11 同一種目の福祉用具の再購入ケースA 質問内容 以前購入した福祉用具の経年劣化により、買い換えを希望している。再度購入した場合、支給対象になるか。 回答 経年劣化という理由での給付は認められない。 表題12 支払日と限度額管理年度 質問内容 福祉用具購入費の支給について、ケース@平成 27年度に福祉用具の引渡しを受け、平成 28年度に代金を支払い保険給付を請求した場合 ケースA平成 27年度に福祉用具の引渡しを受け代金も支払ったが、保険給付の請求は平成 28年度に行なったケースなどが考えられるが、 限度額管理はいずれの年度において行なわれるか。 回答 実務的には領収書記載の日付の属する年度において支給限度額を管理している。 したがって、ケース@は平成 28年度において、ケースAは平成 27年度において、それぞれ限度額管理が行なわれる。 補足 保険給付の請求権の消滅時効についても、保険給付の請求権の発生時(代金を完済した日)から起算する。 表題13 死亡後の支払い 質問内容 2月6日に福祉用具を購入した後死亡し、3月7日に代金の支払いが済んだ場合、支給対象となるか。 回答 代金の支払日が死亡後だと本人の被保険者資格がなくなり、本人が購入したことにならないため、保険給付の請求はできない。(支払日とは領収証の領収日をいう) 表題14 インターネットの購入について 質問内容 インターネットで福祉用具を購入した場合、支給対象になるか。 回答 福祉用具の購入は福祉用具専門相談員から福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われなければならない。したがって、インターネットによる購入は支給対象外である。 表題15 領収証についてケース@ 質問内容 領収証は写しでもよいか。 回答 原則として、領収証の原本を添付する。ただし、申請時にその場で領収証原本を提示することにより確認ができれば、写しでも差し支えない。 表題16 領収証についてケースA 質問内容 領収証の宛て名は代金を支払った家族宛の領収証でもよいか。 回答 必ず、被保険者本人のフルネームの領収証が必要である。 表題17 領収証についてケースB 質問内容 介護保険給付の対象商品と対象外商品を同時に購入した。領収証の金額に 2品をまとめた金額を記載し、内訳欄に商品名と金額をそれぞれ記載してある領収証は受け付けられるか。 回答 内訳ではっきりと購入商品名、金額がわかれているのであれば受け付けは可能。その場合、申請書の購入金額欄は介護保険対象分の金額を記載する。 表題18 領収証についてケースC 質問内容 領収証を発行する際に、福祉用具販売事業所の名称のみの記載で所在地は省略してもよいか。 回答 都道府県で指定している事業所であることの確認をするため、法人、または事業所所在地の記載が必要である。 表題19 負担割合 質問内容 平成27年8月から一定以上所得者は2割負担、平成30年8月からは新しく3割負担が始まっているが、負担割合はいつの時点で判断するのか。 回答 領収証の記載日(領収日)時点で判断する。 表題20 入院中の購入 質問内容 入院(入所)中の利用者が退院に備えてポータブルトイレ等を購入したいが支給対象になるか。 回答 入院中は医療保険適用のため支給対象外である。介護保険施設入所中も同様に施設サービス費の給付を受けるため、支給対象外である。退院(退所)日以降の領収日であれば支給対象となる。 表題21 新規認定申請中の購入 質問内容 新規認定申請中の方だが、すぐにでも福祉用具が必要な身体状況の場合、介護保険での支給対象になるか。 回答 購入の領収日が新規認定申請日以降の日付であれば、認定結果が出次第、申請書を提出することは可能。ただし認定結果が非該当となった場合は、介護保険での支給はできず全額自費扱いとなるため、事前に利用者へ説明しておくこと。 表題22 自宅外での購入ケース@ 質問内容 住民票は世田谷区に置いてあるが、実際は他市区町村の娘宅で生活をしている。この場合福祉用具の支給対象となるか。 回答 娘宅が本人の生活の本拠地としてケアプランが立てられており、娘宅で福祉用具を利用するということであれば支給対象となる。 表題23 自宅外での購入ケースA 質問内容 1ヶ月のうちに長女宅と次女宅を行ったり来たりするが、両方の家でシャワーチェアを購入できるか。 回答 福祉用具は生活の本拠地でのみの給付対象となるため、2ヶ所での支給は認められない。 表題24 自宅外での購入ケースB 質問内容 お泊まりデイを居所として、福祉用具を購入する事は可能か。 回答 お泊まりデイは居宅ではないため、福祉用具を購入する事はできない。 表題25 福祉用具が必要な理由の記載について 質問内容 福祉用具購入費支給申請書を提出する際に、必要な理由について下肢筋力の低下とした。理由としては十分か。 回答 個々具体の心身状況について記入し、当該福祉用具購入が日常生活の支援につながっていることを明確化することが必要である。例としては、脳梗塞により長期の入院生活の後、退院したが下肢筋力が低下してふらつきが出ている。シャワーチェアを導入することにより浴室内で転倒する危険性を回避し、安全にシャワー浴ができる。 表題26 マイナンバーの記載について 質問内容 申請書にある個人番号欄について、マイナンバーがわからないという利用者の場合どのようにすれば良いか。 回答 現状では、マイナンバーの記載が無くとも受け付けは行っている。ただしその場合でも、代理申請の場合は申請書裏面にある委任状(申請委任用)の記載は必須である。 表題27 振込日の目安について 質問内容 支給申請書を提出してから、どの位で入金されるか。 回答 申請書を提出した、翌月末を目処に指定口座へ振込を行う。ただし不備等で審査が保留となっている場合は、書類が揃った月の翌月末に振込となる。 ここで終了です。