世田谷区家族介護慰労金支給申請のご案内      要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上)又は要介護3以上の認定後に介護保険のサービスを1年間利用していない方を、同居して介護しているご家族等に、介護の慰労と居宅生活継続を支援するため、申請により家族介護慰労金(年額10万円)を支給します。 支給要件(次に説明する被介護者要件・介護者要件の全ての要件を満たすこと) 被介護者の要件(介護を受けている方の要件) 1要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上)又は要介護3以上の認定を受け、認定有効期間の開始日から1年以上経過している。 2要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上)又は要介護3以上の認定有効期間中に、1年間介護保険のサービスを利用せず(年間10日以内のショートステイ利用、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修の利用を除く)、年間90日以上の入院をしていない。 3世田谷区内に住所があり、住民税が非課税世帯である(介護を受けている場所は、世田谷区内の住居であること)。 介護者の要件(介護を行っている方の要件) 1要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上)又は要介護3以上の認定を受けを受けている方と同居して介護しているご家族(ご親族等、同性パートナー等を含む)。 (介護しているご家族が複数いる場合、そのうちの代表者1人が申請できます。) 2世田谷区内に住所があり、住民税が非課税世帯である。 3介護をすることで報酬・謝礼を受け取っていない。 支給対象期間(申請を行う日の時点で、2年を過ぎていない期間であること) 1要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上)又は要介護3以上の認定有効期間の初めの日から1年間(支給対象期間を通じて、要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度U以上)又は要介護3以上と認定されていること)。 2支給2回目以降の対象期間は、前回支給対象期間の満了日の翌日から1年間。 3要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上)又は要介護3以上の認定後に他の市区町村から転入した場合、又は転出後に再転入した場合は転入日から1年間。 4要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上)又は要介護3以上の認定後、介護保険サービスを利用した場合は(年間10日以内のショートステイ、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修の利用を除く)、最後にサービスを利用した日の翌日から1年間。 支給金額 1年間の支給対象期間に、介護を受けている方1人につき10万円。 必要書類 1家族介護慰労金支給申請書 2口座振替依頼書 3医療保険被保険者証(介護を受けている方の健康保険証) 4介護保険被保険者証(介護を受けている方のもの) 家族介護慰労金支給申請書と口座振替依頼書は、受付窓口に用意してあります。 (注意)申請時には不要ですが、区外から転入している場合などに住民税課税(非課税)証明書の提出をお願いすることがあります(必要な場合には後日介護保険課より連絡いたします)。 申請方法 お住いの地域を担当している総合支所保健福祉課地域支援、もしくは介護保険課保険給付係へ「家族介護慰労金支給申請書」等をご提出ください。(郵送申請も可能) 実態調査 支給要件の確認後、担当の総合支所保健福祉課の職員が、介護のご様子の実態を調査に伺います。その際、お困りのことなどがありましたら、遠慮なくご相談ください。 慰労金の支給 1介護保険と医療保険の利用状況の確認が必要となりますので、慰労金の支給まで3〜5ヶ月かかる場合があります。 2必要な確認を行った後、「家族介護慰労金支給決定通知書」をお送りし、申請時に指定された口座に慰労金を振り込みます。 問合せ・申請先 世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 保険給付係 郵便番号154−8504 世田谷区世田谷4−21−27  電話番号5432−2646 世田谷総合支所 保健福祉課 地域支援 電話番号 5432−2850 北沢総合支所 保健福祉課 地域支援 電話番号 6804−8701 玉川総合支所 保健福祉課 地域支援 電話番号 3702−1894 砧総合支所 保健福祉課 地域支援 電話番号 3482−8193 烏山総合支所 保健福祉課 地域支援 電話番号 3326−6136 令和4年4月1日作成 ここで終了です。