区のおしらせ「せたがや」令和4年8月1日号(3面)

最終更新日 令和4年8月1日

8月10日は「道の日」です

 誰もが安全・快適に公共の道路を利用できるように、通行の妨げとなる物の設置等はやめましょう。

[1]道路の上空に突き出した看板や日よけ等は、「道路占用許可」が必要です

道路占用許可が必要となるもの(一例)
▲道路占用許可が必要となるもの
(一例)
  • 所有者は許可基準に合わせて申請してください。
  • 表示面積に応じて占用料がかかります(減免あり)。
  • 「東京都屋外広告物条例」に基づく許可が必要となる場合があります。※1
  • 許可なく道路を使用すると罰せられることがあります。許可基準に適合しない場合は、早急に撤去してください。

ほかの情報/条件等詳しくは、お問い合わせください。

[2]公共の道路には、通行の妨げとなる物の設置はできません

これらの物を道路に置くことはできません
▲これらの物を道路に置くことはできません

(置けない物の例)

  • はみだし商品、ワゴン等
  • のぼり旗、看板、貼り紙等の広告物
  • 自動販売機、エアコンの室外機等
  • 放置バイク等
  • 植木鉢、はみ出し樹木や植栽等

 

問合せ先:[1]土木計画調整課 電話番号:03-6432-7960 ファクシミリ番号:03-6432-7993(※1=建築調整課 電話番号:03-6432-7160 ファクシミリ番号:03-6432-7985) [2]土木計画調整課 電話番号:03-6432-7958 ファクシミリ番号:03-6432-7993、土木管理事務所(世田谷 電話番号:03-3424-2790 ファクシミリ番号:03-3424-2501、北沢 電話番号:03-5486-7010 ファクシミリ番号:03-3412-6847、玉川 電話番号:03-3702-4914 ファクシミリ番号:03-3702-3762、砧 電話番号:03-3417-9571 ファクシミリ番号:03-3417-9573、烏山 電話番号:03-3308-8133 ファクシミリ番号:03-3305-2484)

 

粗大ごみのリユースを促進するための実証実験を行っています

詳しくは、ホームページをご覧ください
▲詳しくは、
ホームページを
ご覧ください

 ご自宅で不要になったものでも、他の方が気持ちよく使えるものは、「世田谷区不要品持ち込みスポット」で引き取り、リユースしています。
実証実験期間/5年3月末まで(期間を延長しました)

ホームページ:https://jmty.jp/s/about/setagayaku_spot新しいウインドウが開きます

問合せ先:清掃・リサイクル部事業課 電話番号:03-6304-3297 ファクシミリ番号:03-6304-3341

 

高齢者安心コールをご利用ください

(1)電話相談サービス

高齢者の日常生活での困りごとの相談を、24時間365日電話等でお受けします。

対象/区内在住の65歳以上の方、ご親族やご近所の方

(2)電話訪問による見守りサービス(事前登録制)

月1回・週1回または週2回、元気にされているかを定期的に電話で確認します。

対象/区内在住の65歳以上で、ひとり暮らしの方または高齢者のみの世帯の方

(3)訪問援助サービス(事前登録制)

区に登録しているボランティアが訪問して、簡単なお手伝いをします。

対象/区内在住の65歳以上で、ひとり暮らしの方または高齢者のみの世帯の方
費用/実費相当分
担当=高齢福祉課

 

問合せ先:高齢者安心コール 電話番号:03-5432-1010 ファクシミリ番号:03-5432-1030

 

区長へのメールから(区政へのご意見)

 区では、区長へのハガキや区のホームページなどを通じ、区民の皆さんから寄せられたご意見やご要望を区政運営の参考にさせていただいています。区に寄せられたご意見と回答の要旨を一部抜粋してご紹介します。
※区長へのハガキは、広報広聴課や総合支所地域振興課計画・相談担当(世田谷は計画調整・相談担当)、出張所・まちづくりセンター、図書館で配布しています。

問合せ先:広報広聴課 電話番号:03-5432-2014 ファクシミリ番号:03-5432-3001

 

ご意見 回答
 お金の管理が難しくなった高齢者を守るために、区ではどういった支援をしているのでしょうか。  認知症や知的・精神障害などにより、自分一人では契約や財産の管理などをすることが難しい方が安心して暮らせるよう、その方の権利を守り、法的に支援する成年後見制度があります。
 区では、2年度に「世田谷区成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、制度の利用促進のため取り組んでいます。具体的には成年後見制度の申し立て支援や親族後見人の支援などを行い、制度を利用しやすくすることや、介護サービス事業所などの地域の関係機関及び弁護士などの専門職と連携して、意見交換や情報共有をするためのネットワークを構築しています。
 また、成年後見制度ハンドブックやホームページによる啓発、セミナーの実施を通して、制度の周知と利用案内を行っています。
 問い合わせや手続きを夜間に行いたいです。メールでの問い合わせやインターネットでの申し込み、振り込みはできないでしょうか。  区民の方とのメールのやりとりは、個人情報保護条例の制限や、送受信する情報(データ)の安全確保の観点から、現状では行っていません。
 インターネットによる区へのお問い合わせは、区のホームページのWEBフォーム「せたがやコールお問い合わせ入力画面」をご利用ください。
 そのほか、イベントや講座等については、インターネットを利用して申し込みができるオンライン手続きの取り組みも行っています。
 また、国民健康保険料や介護保険料、税においてはスマートフォンアプリを活用した電子マネー決済での納付も開始しています。

 

新型コロナウイルス感染症に関する相談

発熱や咳(せき)・痰(たん)、全身のだるさなどの症状がある方は、まずは「かかりつけ医」に電話でご相談下さい。

「かかりつけ医」がいない、相談する医療機関に迷う等の場合

世田谷区発熱相談センター
電話番号:03-5432-2910(平日午前8時30分~午後5時15分)

東京都発熱相談センター
症状のご相談=電話番号:03-5320-4592 電話番号:03-6258-5780(いずれも24時間・多言語対応)
医療機関案内専用=電話番号:03-6732-8864(24時間)
ファクシミリ番号:03-5388-1396(電話での相談が難しい方)

症状はないが不安に思う方、その他新型コロナウイルス感染症に関するご相談

世田谷区新型コロナウイルス相談窓口
電話番号:03-5432-2111 ファクシミリ番号:03-5432-3022(平日午前8時30分~午後5時15分)

東京都新型コロナ・オミクロン株コールセンター(毎日午前9時~午後10時・多言語対応)
電話番号:0570-550-571 ファクシミリ番号:03-5388-1396(電話での相談が難しい方)

療養期間終了後も何らかの症状が残っている方はご相談ください(「コロナの後遺症について」とお申し出ください)

世田谷区コロナ後遺症相談窓口
電話番号:03-5432-2910(平日午前8時30分~午後5時15分)

※PCR検査等で陽性と診断されてから1~2か月以上経過した方は、東京都が設置する相談窓口もご利用いただけます(次記二次元コード参照)。

二次元コード

新型コロナウイルス感染症に関することについて詳しくはこちら:https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/003/005/006/d00184143.html

 

このページについてのお問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。