区のおしらせ「せたがや」令和4年5月31日号「(仮称)世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例(素案)特集号」(2面)
最終更新日 令和4年5月31日
地域共生社会の実現をめざします
条例の基本的な考え方
基本理念
- 障害を理由とする差別や、これに性別や性の多様性などに由来する要因が複合的に重なることで困難な状況に置かれている場合に、その状況に応じた適切な配慮がなされるようにします。
- 意思疎通等のための手段について選択の機会が確保されること等により、自己決定権が尊重される環境を整備します。
- それぞれがその置かれた状況に応じて個性を活かし、能力を最大限に発揮することができる社会をめざします。
条例に基づく主な取組み
障害に対する理解の促進・障害を理由とする差別の解消
- 障害に対する知識の普及・啓発
- 障害を理由とする差別に関する専門相談窓口の充実
- 学校等への手話講師派遣の推進
地域の支え合い活動の推進・生活環境の整備
- 地域の関係機関や支援事業者、区民等の連携強化
- 住宅や施設のバリアフリー化の推進
- 医療的ケア児・者とその家族への支援
- 障害福祉施設の整備の促進
情報コミュニケーションの保障
- 手話や点字等の意思疎通手段(ツール)の普及促進や支援者の養成
- ICTを活用した意思疎通・情報伝達手段の充実
誰もが活躍できる場の拡大
- 障害者(児)が行う文化芸術活動やスポーツの推進
- 就労支援の充実
- 当事者が仲間として支えるピアサポーター等の活躍の推進
障害のある方への合理的配慮
障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために対応を必要としていることを伝えられたときには、負担が重すぎない範囲で対応すること(合理的配慮)が求められます。条例に基づき、一層の推進を図ります。
不適切な状態
店外に段差があるため、
車いすの方が入店を断られた。
本人でなく、介助者や支援者、
付添いの人にだけ話しかける。
合理的配慮のある状態
一時的にスロープを付けたり、
移動を補助したりする。
介助者や支援者、付添いの人ではなく、
きちんと本人に話しかける。
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