区のおしらせ「せたがや」令和4年2月15日号

障害のある方

東京都心身障害者扶養共済制度

 障害者を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障害と認められたときに、障害者に終身一定額の年金を支給する全国的な制度です。
加入資格/[1]保護者が加入年度初日現在65歳未満の都内在住者で、特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること[2]障害者が次のいずれかに該当すること(1)愛の手帳1~4度(2)身体障害者手帳1~3級(3)精神または身体に永続的な障害があり、その程度が(1)または(2)と同程度と認められる方
掛金(月額)/保護者の加入時の年齢により異なる(改定による変更あり、減額制度あり、2口まで加入可)
支給月額/2万円(加入1口あたり)
ほかの情報/申請書類は下記問合せ先にあり。詳しくは、お問い合わせ下さい。
問合せ先:障害施策推進課(電話番号:03-5432-2388 ファクシミリ番号:03-5432-3021)、総合支所保健福祉課(世田谷 電話番号:03-5432-2865 ファクシミリ番号:03-5432-3049、北沢 電話番号:03-6804-8727 ファクシミリ番号:03-6804-8813、玉川 電話番号:03-3702-2092 ファクシミリ番号:03-5707-2661、砧 電話番号:03-3482-8198 ファクシミリ番号:03-3482-1796、烏山 電話番号:03-3326-6115 ファクシミリ番号:03-3326-6154)

 


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