区のおしらせ「せたがや」令和4年2月15日号

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免には申請期限があります

 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合や、主たる生計維持者の令和3年の収入(給与収入、事業(営業・農業)収入、不動産収入、山林収入に限る)が令和2年より3割以上減少した場合は、保険料の減免制度があります。申請方法、必要書類等詳しくは、区のホ-ムペ-ジをご覧下さい。
申請期限/国民健康保険料及び介護保険料=3月24日(必着)
後期高齢者医療保険料=3月31日(必着)

問合せ先:国民健康保険について=国保・年金課資格賦課担当 電話番号:03-5432-2331 ファクシミリ番号:03-5432-3038、後期高齢者医療保険について=国保・年金課後期高齢者医療担当 電話番号:03-5432-2390 ファクシミリ番号:03-5432-3020、介護保険について=介護保険課資格保険料係 電話番号:03-5432-2643 ファクシミリ番号:03-5432-3042

 


前のページへ |  令和4年(2022年)2月15日号のもくじへ |  次のページへ

このページについてのお問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。