区のおしらせ「せたがや」令和4年2月15日号

住民税の申告期限は3月15日です

[1]世田谷区へ申告をしていただく方

(1)4年1月1日現在区内に居住し、3年中に所得(※)があった方(下記の[2](1)~(3)のいずれかに該当する方を除く)
 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下のため税務署に確定申告をしなくてもよい方は、区に申告して下さい。

(2)3年中に所得のなかった方で下記に該当する方

  • 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度、国民年金に加入している
  • 各種児童関連手当等を受給している
  • 教育(例:就学援助)、高齢福祉(例:電話料金の助成)、障害福祉(例:補装具費の支給)、保育等のサービスを受けている
  • 所得の証明(課税(非課税)証明書)が必要(例:シルバーパス・住宅関係・保育園・奨学金等の手続き、合計所得金額が1000万円を超える納税者の同一生計配偶者の方)

※所得とは、収入金額から必要経費等を差し引いた金額をいいます。

 

[2]世田谷区へ申告をしなくてもよい方

(1)税務署に3年分の所得税(国税)の確定申告をする方
 区への申告は必要ありませんが、確定申告書の第2表「住民税に関する事項欄」に該当する項目がある場合は、忘れずにご記入下さい。

(2)3年中の収入が給与収入のみで、勤務先(会社等)が世田谷区に給与支払報告書を提出している方

(3)3年中の収入が公的年金等収入のみの方

※(2)(3)に該当しても源泉徴収票に記載のない各種控除の適用を受ける場合は申告が必要です。

 

問合せ先:[1][2]ともお住まいの地域を管轄する係へ(いずれも ファクシミリ番号:03-5432-3037)

世田谷地域
課税第1係
電話番号:03-5432-2169
池尻(1〜3丁目、4丁目1〜32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林
北沢・砧地域
課税第2係
電話番号:03-5432-2174
赤堤、池尻(4丁目33〜39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原
玉川・烏山地域
課税第3係
電話番号:03-5432-2184
奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3〜5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀

 

税務署からのお知らせ

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