区のおしらせ「せたがや」令和4年2月「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金特集号」

住民税非課税世帯、新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変世帯に臨時特別給付金を支給します

 新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある方の生活・暮らしの支援を行うため、住民税非課税世帯及び新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変世帯に対する臨時特別給付金として、一世帯当たり10万円を支給します。

支給対象者

以下の(1)または(2)の世帯主

(1)非課税世帯

世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(令和3年12月10日時点で世田谷区に住民登録をしている世帯に限る)

2面をご覧下さい

(2)家計急変世帯

上記(1)以外の世帯で、令和3年1月~4年9月の間、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(令和3年12月10日時点で国内に住民登録をしている世帯に限る)

23面をご覧下さい

 

※(1)(2)いずれも、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(別居する親が扶養している大学生の子どものみの世帯、別居する子が扶養している父母の世帯など)は対象となりません(「扶養親族等」とは、確定申告書や住民税申告書、源泉徴収票などに扶養親族として申告された方のほか、16歳未満の方、青色事業専従者及び事業専従者をいう)。
※(1)(2)を重複して受給することや、複数回受給することはできません。
※(2)に関し、令和3年12月10日時点で同一世帯に同居していた親族について、令和3年12月11日以後の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなします。
※令和3年12月10日以前に、住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた方で、令和3年12月10日時点で日本国内で生活していたがいずれの市区町村にも住民登録をしていなかった方は、令和3年12月11日以後住民票が作成され、他の支給要件を満たすときは、支給対象となります。

 

支給額

一世帯当たり10万円

手続(申請)方法等詳しくは、23面をご覧下さい。

 

問合せ先

世田谷区臨時特別給付専用ダイヤル
電話番号:03-6632-0723
(午前8時30分~午後6時 ※土・日曜、祝日を除く)

 


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