商業宣伝を目的とする拡声機の使用について 近年、住宅街を自動車などで移動しながら、拡声機による商業宣伝放送を行う事業者が多く見受けられるようになったことにより、騒音の被害を訴える人が多くなっています。 商業宣伝を目的とする拡声機の使用については、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(第129条 拡声機の使用制限)により、その使用が制限されていますので、十分ご注意いただきますようお願いします。 商業宣伝を目的とする拡声機の使用を禁止する区域等(条例施行規則第65条) 1.第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及びその周囲30m以内の区域 但し、自動車その他の方法により移動して拡声機を使用する場合で、下記の「商業宣伝を目的とする拡声機の使用に係る遵守事項」を遵守する場合を除きます。 2.学校又は病院の敷地の周囲30m以内の区域 商業宣伝を目的とする拡声機の使用に係る遵守事項(条例施行規則第66条) 1.午後7時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用しないこと。 2. 拡声機を使用するときは、使用時間は、1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間をおくこと(同一場所において使用する場合に限る。)。 3.幅員5メートル(自動車その他の方法により移動して拡声機を使用する場合にあっては4メートル)未満の道路において拡声機を使用しないこと。 4.拡声器の間隔は、50メートル以上とすること。 5.地上10メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。 6.地上5メートル以上の位置で拡声機を使用するときは、拡声機は、道路方向に平行にし、かつ、水平方向から下方30度から45度までの角度で使用すること。 7.拡声機から発する音量は、区域の区分に応じ、下記に掲げる音量の範囲内とすること。 音量の測定点は、音源直下から10mの地点になります。 音量の範囲 種別 第一種区域 該当地域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 音量 55dB  種別 第二種区域 該当地域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域  音量 60dB 騒音のめやす 120デシベル 飛行機のエンジンの近く 110デシベル 自動車の警笛(前方2メートル) 100デシベル 電車の通るときのガード下 90デシベル 騒々しい工場内、大声による独唱 80デシベル 地下鉄やJRの車内 70デシベル 騒々しい事務所、鉛筆削り機、電話のベル 60デシベル 静かな乗用車、普通の会話、クーリングタワー 50デシベル 静かな事務所、水道の蛇口 40デシベル 図書館、深夜の市内 30デシベル ささやき声、深夜の郊外 20デシベル 木の葉のふれあう音 問合せ先 世田谷区 環境政策部 環境保全課 電話番号 03-6432-7137