タイトル ゴミの焼却は禁止です 内容 家庭用焼却炉・小規模焼却炉・ドラム缶や一斗缶による焼却および野外焼却等は禁止となっています。 (都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第126条) 次の場合は除きます。ただしこれらの場合でも、周辺の生活環境に最大限の配慮をした上で行う必要があります。 また、苦情が発生しないように日ごろから近所とのコミュニケーションを大切にし、ひと声かけるなどしてから行いましょう。 1.どんど焼きなどの伝統的行事や風俗習慣上の行事に伴うもの 2.キャンプファイヤーなどの学校教育や社会教育活動に伴うもの 3.災害時の緊急対策、農作物等の病害虫防除、一過性の軽微なたき火などの特にやむを得ないと認められるもの これまで焼却していたごみはどうすればいいの? 家庭ごみの場合。区のごみ収集に出してください。1日平均が10キログラムまでは無料になります。ただし、大量または臨時に出す場合は有料になりますのでお住まいの地域の清掃事務所へご相談ください。 事業所のごみの場合。区のごみ収集に出すときは、ごみ有料シールを貼って出して下さい。大量排出は収集できませんので、一般廃棄物の収集運搬業者にお出しください。 ※一定規模以上の焼却炉で法律の基準に適合している場合は使用できます。届出や測定義務がありますので、詳しくは下記の環境保全課にお問い合わせください。 使えない焼却炉等はどうすればいいの? 一般家庭の場合。灰は可燃ごみの扱いで、区のごみ収集に出してください。一斗缶は不燃ごみの扱いで、区のごみ収集に出して下さい。簡易型焼却炉やドラム缶の処理方法は、お住まいの地域の清掃事務所へご相談ください。 事業所の場合。産業廃棄物業者に処理を委託してください。業者の紹介は「東京都産業廃棄物協会 電話5283−5455」までお問い合わせください。 ※解体を必要とする焼却炉(コンクリートや煉瓦製など)については、近くの工務店などにご相談ください。 問い合わせ先   焼却について   環境政策部環境保全課     電話 6432−7137   各総合支所地域振興課計画・相談   世田谷地域(計画調整・相談) 電話5432−2818   北沢地域           電話5478−8038   玉川地域           電話3702−1134   砧地域            電話3482−1324   烏山地域           電話3326−1207   一般廃棄物について   世田谷清掃事務所(世田谷・北沢地域) 電話3425−3111   玉川清掃事務所(玉川地域)      電話3703−2638   砧清掃事務所(砧・烏山地域)     電話3290−2151   清掃・リサイクル部事業課       電話6304−3297   産業廃棄物について   東京都環境局にお問い合わせください。 電話5321−1111(代表)