タイトル 化学物質適正管理 内容   適正管理化学物質(59物質)を取り扱う事業者は、「化学物質管理方法書の作成・提出」「適正管理化学物質の使用量等報告書」の提出が義務付けられております。  ※「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成13年10月1日施行)  適正管理化学物質(59物質)を年間100キログラム以上取り扱う事業者は「適正管理化学物質の使用量等報告書」、事業所の従業員数が21人以上の場合は、あわせて「化学物質 管理方 法書」を区に提出してください。 「適正管理化学物質の使用量等報告書」は、前年度(前年4月から当該年の3月まで)の使用量を、4月〜6月末日までに、正・副2部作成して提出ください。  確認後、副本を返却いたしますので、返信用の封筒を同封してください。  提出された使用量の報告等は、東京都環境局により、都内事業者の業種ごとにまとめられ、化学物質の環境への排出削減等の状況として公表されます。 適正管理化学物質 1.アクロレイン 2.アセトン 3.イソアミルアルコール 4.イソプロピルアルコール 5.エチレン 6.塩化スルホン酸 7.塩化ビニルモノマー 8.塩酸 9.塩素 10.カドミウム及びその化合物 11.キシレン 12.クロム及び三価クロム化合物 13.六価クロム化合物 14.クロルピクリン 15.クロロホルム 16.酢酸エチル 17.酢酸ブチル 18.酢酸メチル 19.酸化エチレン 20.シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く無機シアン化合物) 21.四塩化炭素 22.1,2−ジクロロエタン 23.1,1−ジクロロエチレン 24.1,2−ジクロロエチレン 25.1,3−ジクロロプロペン 26.ジクロロメタン 27.シマジン 28.臭素化合物(臭化メチルに限る) 29.硝酸 30.水銀及びその化合物 31.スチレン 32.セレン及びその化合物 33.チウラム 34.チオベンカルブ 35.テトラクロロエチレン 36.1,1,1−トリクロロエタン 37.1,1,2−トリクロロエタン 38.トリクロロエチレン 39.トルエン 40.鉛及びその化合物 41.ニッケル 42.ニッケル化合物 43.二硫化炭素 44.砒素及びその無機化合物 45.PCB 46.ピリジン 47.フェノール 48.ふっ化水素及びその水溶性塩 49.ヘキサン 50.ベンゼン 51.ホルムアルデヒド 52.マンガン及びその化合物 53.メタノール 54.メチルイソブチルケトン 55.メチルエチルケトン 56.有機燐化合物(EPNに限る) 57.硫酸 58.ほう素及びその化合物 59.1,4−ジオキサン PRTR法の第一種指定化学物質(462物質)を年間1トン以上取り扱っている事業所は、条例の使用量報告とは別に、排出量・移動量の届出が必要です。 報告書提出先・問い合わせ先 世田谷区環境政策部環境保全課 〒158−0094 世田谷区玉川1−20−1 電話 03−6432−7137 ファクシミリ 03−6432−7981