騒音規制法では、著しい騒音を発生する金属加工機械等を『特定施設』と定め、これらの施設を使用する工場・事業場を『特定工場等』としています。 特定施設については、騒音の規制基準が定められているほか、他法令の届出等と別に、届出をする必要があります。 このページでは、特定施設に該当する施設及び届出の種類について説明しています。 詳細につきましては、以下の担当部署へご連絡ください。 環境総合対策室環境保全課 電話 03-6432-7137 ファクシミリ 03-6432-7981