指定作業場届出の手引き 自動車駐車場・材料置場などの事業所は環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)により指定作業場として区役所へ設置の30日前までに届出をする必要があります。 このページでは、指定作業場届出の方法について説明しています。 詳細につきましては、以下の担当部署へご連絡ください。 環境政策部環境保全課 電話 03-6432-7137 ファクシミリ 03-6432-7981