工場設置後の手続きについて 1工場変更認可申請(条例第82条) 工場の業種、作業の種類及び方法、建物及び施設の構造及び施設の構造及び配置等を変更しようとする場合は、あらかじめ変更認可を受けなければなりません。手続きの方法は、工事用設置認可申請書とほぼ同じです。 2工場氏名等変更届及び廃止届(条例第87条) 工場設置者の氏名、住所、工場の名称、所在地の変更があったとき、又は工場を廃止したとき、その日から30日以内に届出の必要があります。 3工場承継届(条例第88条) 工場を譲り受け、借り受け、相続または合併したとき、その日から30日以内の届出の必要があります。 4工場現況届(条例第86条) 条例別表第5に掲げる工場(例:クリーニング、めっき、塗装等)を設置しているとき、直近の認可を受けた日から3年を経過するごとに30日以内に届出の必要があります。 5工場の廃止時又は建物除却時の義務(条例第116条) 有害物質取扱事業者は、工場の廃止、又は工場の全部若しくは主要な部分を除却しようとするときは、廃止又は除却しようとする日の30日前までに、土壌汚染対策指針に基づき、規則の定めるところにより、工場の敷地内の土壌の汚染状況を調査し、その結果を届出の必要があります。 6工場事故届(条例第98条) 事故により、工場から公害を発生したとき、届出の必要があります。 7工場変更認可申請手数料(世田谷区手数料条例 別表9) 工場変更認可申請書の提出時に次の手数料を納入してください。 一件につき、7600円 工場設置後に設備や建物を変更する場合の手続き方法 工場変更認可申請 認可を受けた工場でも、設備の増設や建物の改築など、変更しようとする場合は、工事着工の60日前までに「工場変更認可申請」を行う必要があります。 ただし、次に掲げる軽微な変更であって、ばい煙、粉じん、有害ガス、騒音、振動などの増加を伴わない場合については不要です。 (1)原動機の出力の増加を伴わない作業の方法の変更 (2)同一作業内における施設の配置の変更 (3)ばい煙、粉じん、汚水、騒音又は振動の防止の変更 申請には、次の書類を作成し、環境保全課に提出してください。 なお、手数料は作業場面積に関係なく、一律7600円です。 工場の変更認可の申請書類 1工場変更認可申請書 2公害の種類別に施設の構造、公害防止方法 3関係図面の添付 (1)工場の周囲100メートル以内の付近案内図 (2)隣接地の境界並びに敷地内の建物配置、敷地面積及び自動車の出入口に接する道路の幅員がわかる配置図 (3)工場の建物内の機械配置図 (4)工場の建物立面図、断面図など ※申請書類は、正、写し2部作成してください。 ※所定の用紙は、環境保全課にあります。東京都のホームページでもダウンロードできます。 変更申請書が提出されますと、工場設置認可申請と同様な手順により審査し、条例の規定に適合すると認められる場合には、申請書を受理した日から60日以内に認可書を交付します。 なお、変更認可申請においても変更部分のほかに、工場全体の公害防止対策が適切であるかを判断させていただきます。 工場の設置や変更工事が完成した場合の届出 工事完成届 認可を受けた後、建物や機械設置等の工事が完成しましたら、15日以内に「工事完成届出書」を提出して下さい。受理した後10日以内に、現場調査を行い認可の内容並び条件に適合していますと認定となります。 認定とは、認可が計画段階での許可であるのに対し、認可の内容どおり工事が完成し、騒音等が条例の基準値に適合しているかなどを確認するものです。 認定を受けた後に、操業を開始することが出来、工場の変更部分が使用できます。 工場の名称や代表者の変更、工場の借り受けや廃止などがあった場合の届出 工場氏名等変更届 工場承継届 工場廃止届 工場認可を受けた後、下表のような変更があった場合には、30日以内に届出が必要です。 個人経営 工場を息子さん第三者に譲った場合 承継届 法人(株式会社、有限会社等)にした場合 承継届 お住まいの住所が変わった場合 変更届 工場の出入口を移動したために住居表示が変わった場合 変更届 工場をやめた場合(廃業) 廃止届 法人組織 他の法人に工場を譲ったり、合併した場合 承継届 法人を解散し、個人経営になった場合 承継届 単に法人名を変更した場合 変更届 法人の代表者が変わった場合 変更届 本社、事務所の所在地が変わった場合 変更届 工場の出入口を移動したために住居表示が変わった場合 変更届 工場を廃止した場合 廃止届 ※工場を移転した場合には、元の工場については廃止の届出をし、移転先で認可申請などの必要な手続きを行ってください。 ※承継届には、承継の事実を証明する書類(売買契約書、登記簿謄本等)を添付してください。 ※氏名等について、公選制の知事、区市町村長の交代に伴う公知の事実に係る場合は、変更届の提出は不要です。 ※承継とは、譲渡人が有していた条例に定める権利と責任について、一切引き継ぐことです。