世田谷区環境美化等に関する条例 平成9年10月3日条例第49号 改正 平成11年10月1日条例第39号 平成12年3月13日条例第34号 平成16年3月12日条例第11号 世田谷区環境美化等に関する条例 (目的) 第1条 この条例は、まちの環境美化の推進及び喫煙による迷惑行為又は給餌による迷惑行為の防止(以下「環境美化等」という。)について区、区民等、事業者等の責務を明らかにするとともに、空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに喫煙による迷惑行為の防止その他必要な事項を定めることにより、清潔できれいな、かつ、安全で快適なまちづくりを推進し、もって区民の生活環境の向上を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 区民等 区内に居住し、若しくは滞在し、又は区内を通過する者をいう。 (2) 事業者 区内で事業活動を行う者をいう。 (3) 公共の場所等 道路、公園、河川その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)及び他人の所有し、占有し、又は管理する土地、建築物又は工作物をいう。 (4) 指定喫煙場所 区民等が喫煙し、灰皿にたばこの吸い殻を入れる場所として区長が設置し、又は指定する場所をいう。 (5) 空き缶等 飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器をいう。 (6) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。 (7) 喫煙 たばこに火をつけ、その煙を発生させることをいう。 (8) 喫煙による迷惑行為 喫煙をすることによりそのたばこの煙を他人に吸わせる行為又は喫煙に伴い、故意若しくは過失によりたばこの火を他人の身体若しくは所持するものに接触させる行為をいう。 (9) 給餌 自ら所有せず、かつ、占有しないカラス、ハト等の鳥(以下「野鳥」という。)に継続して餌を与える行為をいう。 (10) 給餌による迷惑行為 給餌をすることにより、その餌を目当てとする野鳥を集散させ、当該野鳥による次のいずれかに該当するものにより周辺住民の身体若しくは財産又は生活環境に著しい被害(複数の周辺住民からの苦情の申出等により、周辺住民の間で当該被害の発生が共通の認識となっているものをいう。)を生じさせる行為をいう。 ア 鳴き声その他の音 イ ふん尿その他の汚物の放置及びこれらにより発生する臭気 ウ 羽毛の飛散 エ 攻撃、威嚇及び破壊行為 (11) 空き地 現に人の使用していない土地をいう。 (12) 危険な状態 雑草(かん木を含む。以下同じ。)が繁茂したまま放置されているため、住民の健康を害し、犯罪又は火災を発生させる等生活環境を著しく損なうような状態をいう。 (区の責務) 第3条 区は、区民等、事業者等と一体となってまちの環境美化等に関する施策を行わなければならない。 2 区は、区民等、事業者等がまちの環境美化等について理解を深め、まちの環境美化等に係る行動を自主的に採ることができるよう、意識の啓発をしなければならない。 (区民等の責務) 第4条 区民等は、次に定める行動その他のまちの環境美化を推進するための行動を自主的に採るよう努めなければならない。 (1) 屋外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等は、持ち帰り、又は適切な回収容器等に収納する。 (2) 自己の所有し、又は管理する犬(以下「飼い犬」という。)を散歩させるときは、ふんを処理するための用具を携帯し、飼い犬のふんをその用具により適正に処理する。 2 区民は、その居住する地域において、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止その他のまちの環境美化の推進について連帯して意識の醸成を図るよう努めるとともに、清掃活動に努めなければならない。 3 区民等は、周辺住民の良好な生活環境を確保するため、給餌による迷惑行為を行うことのないよう努めなければならない。 4 区民等は、まちの環境美化等に関する区の施策に協力するよう努めなければならない。 (事業者の責務) 第5条 事業者は、事業活動に際して、法令等の手続に従った立看板等(立看板、はり紙その他これらに類するものをいう。)の設置その他の行為で、まちの環境美化に影響を及ぼすおそれのある行為を行うときは、まちの環境美化に配慮するとともに、事業所周辺の環境美化の推進に努めなければならない。 2 事業者は、公共の場所にいる区民等に対し喫煙による迷惑行為が行われることのないよう、事業者の所有し、又は占有する敷地(指定喫煙場所を除く。)内において、灰皿の撤去又は移設その他の環境の整備に努めなければならない。 3 空き缶等の散乱の原因となる物の製造、加工、販売等を行う事業者(以下「販売事業者等」という。)は、空き缶等の散乱を防止するため、消費者への意識啓発及び回収容器の設置に努めなければならない。 4 事業者は、まちの環境美化等に関する区の施策に協力するよう努めなければならない。 (空き地の所有者等の責務) 第6条 空き地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空き地の環境美化の推進に努めなければならない。 2 空き地の所有者等は、当該空き地を危険な状態にならないよう常に適正に管理しなければならない。 (喫煙者の責務) 第6条の2 何人も、屋外において喫煙する場合は、公共の場所にいる区民等に対し喫煙による迷惑行為を行わないよう配慮しなければならない。 2 何人も、屋外の公共の場所及び公開空地(日常一般に開放され、歩行者が自由に通行し、又は利用することができる敷地をいう。)において、歩行中(自転車乗車中を含む。)に喫煙をしないよう努めなければならない。  (指定喫煙場所の設置等) 第6条の3 区長は、指定喫煙場所を設置する場合は、公共の場所等にいる区民等に対し喫煙による迷惑行為が行われることのないよう、必要な措置を講ずるものとする。 2 区長は、区長以外の者により設置された喫煙場所について、当該喫煙場所が前項の措置と同様の措置が講じられていると認める場合は、当該喫煙場所を指定喫煙場所として指定することができる。 (禁止行為) 第7条 何人も、みだりに公共の場所等に空き缶等及び吸い殻等を捨ててはならない。 2 何人も、道路及び公園(指定喫煙場所を除く。)においては、喫煙をしてはならない。 3 何人も、落書き(公共の場所等に設置される工作物等をみだりに塗料、墨等により汚損することをいう。)をしてはならない。 (環境美化推進地区) 第8条 区は、まちの環境美化の推進に関する施策を重点的に実施する必要があり、かつ、区民等及び事業者がまちの環境美化を推進するための活動に積極的に取り組んでいると認める地区を、環境美化推進地区(以下「推進地区」という。)として定めるものとする。 2 推進地区は、別に条例で定めるものとする。 (環境美化推進地区協力員) 第9条 区長は、まちの環境美化を推進するため、それぞれの推進地区について、その推進地区内の住民その他の区民等のうちから適当と認める者を環境美化推進地区協力員(以下「推進地区協力員」という。)として選定することができる。 2 推進地区協力員は、それぞれの推進地区内において、区と協力し、率先して啓発活動その他のまちの環境美化を推進するための活動を実施するものとする。 (自主的な活動への支援) 第10条 区長は、啓発活動、清掃活動その他のまちの環境美化を推進するための自主的な活動を行う区民等又は事業者に対し、必要な支援を行うことができる。 (表彰) 第11条 区長は、まちの環境美化の推進に貢献したと認める者に対し、表彰を行うことができる。 (指導及び勧告) 第12条 区長は、販売事業者等が空き缶等の散乱を防止するための消費者への意識啓発及び回収容器の設置をしていない場合において必要があると認めるときは、当該販売事業者等に対し、当該措置を講ずるよう指導し、及び期限を定めて、当該措置を講ずるよう勧告することができる。 2 区長は、空き地が危険な状態にあると認めるときは、当該空き地の所有者等に対し、雑草を除去するよう指導し、及び期限を定めて、雑草を除去するよう勧告することができる。 (公表) 第13条 区長は、前条第1項の規定により回収容器の設置に係る勧告を受けた者が、当該勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、その旨及び勧告の内容を公表することができる。 2 区長は、前項の規定による公表を行う場合には、前条第1項の規定による勧告を受けた者に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。 (措置命令) 第14条 区長は、第12条第2項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、期限を定めて、雑草を除去することを命ずることができる。 (代執行) 第15条 区長は、前条の規定による措置命令を受けた者がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら当該空き地の雑草を除去し、又は第三者にこれを行わせ、その費用を空き地の所有者等から徴収することができる。 (立入調査等) 第16条 区長は、第12条の規定による指導若しくは勧告、第14条の規定による措置命令又は前条の規定による代執行を行うため必要があると認めるときは、職員をして事業所又は空き地に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。 2 前項の規定により調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 (雑草の除去の委託) 第17条 空き地の所有者等は、自ら雑草を除去することができないときは、区長にこれを委託することができる。 (罰則) 第18条 推進地区内において、第7条第1項の規定に違反した者は、20,000円以下の罰金に処する。 (適用上の注意) 第19条 この条例は、清潔できれいな、かつ、安全で快適なまちづくりを推進し、区民の生活環境の向上を図るために適用されるべきものであって、これを拡張して解釈してはならない。 (委任) 第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は第8条第2項に規定する推進地区を定める条例(以下「推進地区条例」という。)の施行の日から、第18条の規定は推進地区条例の施行の日から起算して6月を経過した日から施行する。 (あき地の管理の適正化に関する条例の廃止) 2 あき地の管理の適正化に関する条例(昭和45年10月世田谷区条例第40号)は、廃止する。 (罰則の適用) 3 推進地区条例の施行の日後に新たに定められたそれぞれの推進地区内においては、第18条の規定は、当該推進地区の指定に係る推進地区条例を改正する条例の規定の施行の日から起算して6月を経過した日以後にした第7条第1項の規定に違反する行為について適用する。 附 則(平成11年10月1日条例第39号)  この条例は、平成11年11月1日から施行する。 附 則(平成12年3月13日条例第34号)  この条例は、平成12年4月1日から施行する。 附 則(平成16年3月12日条例第11号)  この条例は、平成16年4月1日から施行する。    附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年10月1日から施行する。 (世田谷区環境美化推進地区の指定に関する条例の一部改正) 2 世田谷区環境美化推進地区の指定に関する条例(平成11年3月条例第8号)の一部を次のように改正する。 本則中「世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例」を「世田谷区環境美化等に関する条例」に改める。