○世田谷区環境美化等に関する条例施行規則 平成10年3月31日規則第42号 改正 平成16年3月12日規則第10号 平成28年1月29日規則第5号 世田谷区環境美化等に関する条例施行規則 (趣旨) 第1条 この規則は、世田谷区環境美化等に関する条例(平成9年10月世田谷区条例第49号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (指定喫煙場所としての指定等) 第2条 指定喫煙場所(条例第2条第4号に規定する指定喫煙場所をいう。以下同じ。)としての指定を受けようとする者は、指定喫煙場所に係る申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。 2 区長は、前項の規定による申請があったときは、別に定める基準に基づきその内容を審査し、相当と認めるときは、当該申請に係る喫煙場所を指定喫煙場所として指定するものとする。 3 区長は、前項の規定により喫煙場所を指定喫煙場所として指定するときは、次に掲げる条件を付すものとする。  (1) 当該喫煙場所について、一般に開放し、無料で使用に供すること。  (2) 当該喫煙場所について、1日8時間以上かつ週5日以上使用に供すること。  (3) 区長が指定する場所に、区長が指示する内容を記載した案内表示をすること。  (4) 当該喫煙場所の名称、所在地等を区のホームページ等で公開することに同意すること。 4 区長は、第2項の規定により指定喫煙場所として指定した喫煙場所が同項の基準を満たさなくなったとき又はその指定を受けた者が前項に掲げる条件若しくは法令の規定に違反したときは、当該指定を取り消すものとする。 (勧告書) 第3条 条例第12条第1項の規定による勧告は、回収容器設置等に係る勧告書(第2号様式)により行うものとする。 2 条例第12条第2項の規定による勧告は、雑草除去勧告書(第3号様式)により行うものとする。 (命令書) 第4条 条例第14条の規定による命令は、雑草除去命令書(第4号様式)により行うものとする。 (身分証明書) 第5条 条例第16条第2項の身分を示す証明書は、第5号様式による。 (委託申込) 第6条 条例第17条の規定により雑草の除去を委託しようとする者は、雑草除去委託申込書(第6号様式)により区長に申し込まなければならない。 (費用) 第7条 前条の規定による申込みをする者は、当該申込みの際、委託料を納入しなければならない。ただし、区長は、特別の事由があると認めるときは、受託後に委託料を納入させることができる。 2 前項の委託料は、除草の実費に相当する額とし、区長が別に定め、告示する。 (委任) 第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。 (あき地の管理の適正化に関する条例施行規則の廃止) 2 あき地の管理の適正化に関する条例施行規則(昭和45年10月世田谷区規則第31号)は、廃止する。 附 則(平成16年3月12日規則第10号)  この規則は、平成16年4月1日から施行する。 附 則(平成28年1月29日規則第5号) 1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 この規則による改正後の世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例施行規則の規定は、施行日以後にその通知が到達する処分について適用し、施行日前にその通知が到達した処分については、なお従前の例による。    附 則  この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の2を削る改正規定は、同年10月1日から施行する。