世田谷区指定喫煙場所設置費補助要綱 平成30年3月22日 29世環計第410号 (目的) 第1条 この要綱は、世田谷区環境美化等に関する条例(平成9年10月世田谷区条例第49号)第2条第4号に規定する指定喫煙場所(以下「指定喫煙場所」という。)の設置に要する経費を区が補助することにより、清潔できれいなまちづくりを推進し、もって区民の生活環境の向上を図ることを目的とする。 (助成対象者) 第2条 補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、国、独立行政法人及び地方公共団体以外の者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する指定喫煙場所を設置するものとする。 (1)区内の建物を所有又は使用する者 (2)区内の土地を所有又は使用する者 (3)その他区長が必要と認める者 (補助対象となる喫煙場所) 第3条 補助対象となる喫煙場所は、次に掲げる要件を満たすものとする。 (1) 別に定める基準に基づき内容を審査し相当と認められること。 (2) 世田谷区環境美化等に関する条例施行規則(平成10年3月世田谷区規則第42号。以下「規則」という。)第2条第3項各号に掲げる条件を満たすこと。 (3) 供用開始の日から少なくとも5年間は継続して運営すること。 (4)法令又は公序良俗に反しないこと。 (5)規則第2条第1項に規定する申請書が第10条に規定する完了報告までに提出されていること。 (補助対象経費) 第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に規定するものとし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、その金額を差し引いた額を補助対象経費とする。 (補助の申請) 第5条 区長は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)に、次に掲げる書類を添付した世田谷区喫煙場所設置費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出させるものとする。 (1)屋外喫煙場所を設置する土地の所有者及び屋内喫煙場所を設置する建物の所有者にあっては発行後3月以内の登記事項証明書、屋内喫煙場所を設置する建物又はその一部の使用者にあっては賃貸契約書の写し (2)喫煙場所を設置する場所の周辺の地図 (3)喫煙場所の図面(換気扇等の設備及び排気先の位置等が分かるもの) (4)喫煙場所の設置に係る経費の見積書の写し (5)その他区長が必要と認める書類 (補助の決定) 第6条 区長は、申請書の提出があった場合は、現地調査等による審査を行い、補助金の交付が適当であると認めるときは、世田谷区喫煙場所設置費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。 2 区長は、前項の審査の結果、補助金を交付しないことと決定したときは、世田谷区喫煙場所設置費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。 3 区長は、第1項の規定による交付の決定に必要な条件を付すことができる。 (変更の申請) 第7条 区長は、前条第1項に規定する補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が申請書の内容を変更しようとする場合は、世田谷区喫煙場所設置費補助金変更申請書(第4号様式)により、あらかじめその承認に係る申請をさせなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。 2 区長は、前項の規定による変更申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、世田谷区喫煙場所設置費補助金変更決定通知書(第5号様式)により、交付決定者に通知するものとする。 3 区長は、前項の規定による審査の結果、その変更内容が不適当であると認めるときは、世田谷区喫煙場所設置費補助金変更不承認通知書(第6号様式)により、交付決定者に通知するものとする。 (中止の申請) 第8条 区長は、交付決定者が喫煙場所の設置を中止する場合は、世田谷区喫煙場所設置中止届出書(第7号様式)により、あらかじめその中止に係る申請をさせなければならない。 (廃止の申請) 第9条 区長は、交付決定者が喫煙場所を廃止する場合は、世田谷区喫煙場所廃止申請書(第8号様式)により、あらかじめその廃止に係る申請をさせなければならない。 (完了報告) 第10条 区長は、喫煙場所の設置工事が完了したときは、交付決定者に、次に掲げる書類を添付した世田谷区喫煙場所設置工事完了報告書(第9号様式。以下「報告書」という。)を、補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度内に提出させるものとする。 (1) 設置工事等に係る領収書の写し (2) 設置工事等に係る経費の内訳が分かる書類 (3) その他区長が必要と認めるもの (補助金額の確定) 第11条 区長は、報告書の提出があった場合は、現地調査等による審査を行い、その内容が補助金の交付要件に適合していると認めたときは、補助金額を確定し、世田谷区喫煙場所設置費補助金交付額確定通知書(第10号様式)により交付決定者に通知するものとする。 2 区長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付要件に適合しないと認めたときは、交付決定者に対し是正を求めることができる。 (補助金の請求及び交付) 第12条 区長は、交付決定者が前条第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに世田谷区喫煙場所設置費補助金交付請求書(第11号様式)を提出させるものとする。 2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。 (交付決定の取消し) 第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 (1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。 (2) 補助金を他の用途に使用したとき。 (3) 第3条各号のいずれかの要件を欠くこととなったとき。 (4) 第8条の規定により、喫煙場所の設置を中止したとき。 (5) 第9条の規定により、喫煙場所を廃止したとき。 (6) その他補助金の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。 2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、世田谷区喫煙場所設置費補助金交付決定取消通知書(第12号様式)により交付決定者に通知するものとする。 (補助金の返還) 第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の補助金が既に交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を請求するものとする。 2 前項の場合において、前条第1項第5号の取消事由に該当するときの補助金の返還の額は、供用開始の日から取消事由の発生日までの経過期間に応じて、別表第2により算出した額とする。 3 第1項の規定にかかわらず、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、返還額の全部又は一部について、その返還を免除することができる。 (違約加算金及び延滞金) 第15条 区長は、前条の規定により補助金の返還を命じたとき(第13条第1項第3号から第5号の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において補助金の返還を命じたときを除く。)は、補助事業者にその命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。 2 区長は、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。 3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。 (違約加算金の計算) 第16条 前条第1項の規定により区長が違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。 (延滞金の計算) 第17条 第15条第2項の規定により区長が延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額とする。 (調査) 第18条 区長は、交付決定者に対して、指定喫煙場所の運営等について必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。 (その他) 第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、世田谷区補助金交付規則(昭和57年5月15日規則第38号)の定めるところにより、その他必要な事項は、区長が別に定める。  附 則(平成30年3月22日世環計第410号) この要綱は、平成30年4月1日から施行する。 別表第1(第4条関係) 補助対象経費  喫煙場所設置費用  建築工事、設備工事、備品購入に係るもの 補助率 10分の10 補助限度額 屋内への整備 1000万円 屋外への整備(植栽タイプは除く) コンテナ型 1000万円 コンテナ型を除く施設 600万円 別表第2(第14条関係) 経過期間  返還割合 4年以上5年未満  補助金額の5分の1 3年以上4年未満  補助金額の5分の2 2年以上3年未満  補助金額の5分の3 1年以上2年未満  補助金額の5分の4 1年未満  補助金額の全額