世田谷区指定喫煙場所設置費補助制度 世田谷区では、喫煙する人としない人が相互に理解を深め、区民、事業者の皆さんとの協働により地域のたばこマナーが向上するまちづくりを実現するため、一般開放可能な喫煙場所の設置に要する経費を補助します。 助成内容 補助対象経費:喫煙場所設置費用(建築工事、設備工事、備品購入に係るもの) 補助率:10分の10 補助限度額:屋内への整備 1,000万円 屋外への整備 コンテナ型 1,000万円 コンテナ型を除く施設 600万円 なお、植栽タイプは補助対象外となっております。 補助対象者 1.区内の建物を所有または使用する方 2.区内の土地を所有または使用する方  ※個人でも法人でも可。国、独立行政法人及び地方公共団体は除きます。 対象となる喫煙場所 1.世田谷区指定喫煙場所整備指針に基づき内容を審査し相当と認められること。 世田谷区指定喫煙場所整備指針の主なポイント 共通、 車椅子使用者が利用することができる場所であること。 開放日は1日1回以上清掃し、清潔であるよう適切な管理を実施すること。 屋内(機械換気)、 出入口に扉が設けられていること(開放厳禁)。 出入口において、喫煙場所内に向かう風速が毎秒0.2メートル以上となるよう設計されていること。 屋外(機械換気)、 屋根があるもの。 出入口に扉が設けられていること(開放厳禁)。 出入口及び給排気口以外に喫煙場所ではない区域に対する開口面がないこと。 屋外(自然換気) 概ね9平方メートル以上であること。ただし、補助目的が達成できると認められる場合は、9平方メートル未満とすることができる。 学校、保育園、児童館等の施設及び世田谷区教育委員会が指定した通学路、病院等に配慮した場所であること。 2.一般に開放し、無料で使用できること。 3.1日8時間以上かつ週5日以上使用できること。 4.指定した場所に、指定喫煙場所の案内標示をすること。 5.区のホームページ等で公開することに同意すること。 6.5年間は継続して運営すること。 7.法令又は公序良俗に反しないこと。  ※他の補助金等の交付がある場合は、その金額を差し引いた額を補助対象経費とします。 補助制度の流れ 1.申請  補助金の申請を受けようとする場合は、下記の書類を提出してください。 (1)指定喫煙場所に係る申請書(環境美化等に関する条例施行規則第1号様式) (2)世田谷区喫煙場所設置費補助金交付申請書(世田谷区指定喫煙場所設置費補助要綱(以下「要綱」という。)第1号様式) (3)添付書類  ・屋外(自然換気)喫煙場所設置の場合、土地の登記事項証明書(発行後3月以内のもの)  ・屋内喫煙場所設置の場合、建物所有者は建物の登記事項証明書(発行後3月以内のもの)、使用者は賃貸契約書の写し  ・喫煙場所を設置する場所の周辺の地図  ・喫煙場所の図面(換気扇等の設備及び排気先位置等が分かるもの)  ・喫煙場所の設置に係る経費の見積書の写し 2.補助の決定 区は現地調査等による審査を行い、補助金の交付が適当であると認めるときは、世田谷区喫煙場所設置費補助金交付決定通知書(要綱第2号様式)により申請者に通知します。 3.変更もしくは中止となった場合  補助金の交付の決定を受けた後に、内容を変更とする場合は、世田谷区喫煙場所設置費補助金変更申請書(要綱第4号様式)により申請してください。ただし、軽微なものについてはこの限りではないので、担当までご相談ください。  補助金の交付の決定を受けた後に、喫煙場所の設置を中止する場合は、世田谷区喫煙場所設置中止届出書(要綱第7号様式)により申請してください。 4.完了報告  喫煙場所の設置工事が完了したときは、下記の書類を提出してください。 (1)世田谷区喫煙場所設置工事完了報告書(要綱第9号様式) (2)添付書類  ・設置工事等に係る領収書の写し  ・設置工事等に係る経費の内訳が分かる書類 5.補助金額の確定  区は現地調査等による審査を行い、その内容が補助金の交付要件に適合していると認めたときは、世田谷区喫煙場所設置費補助金交付額確定通知書(要綱第10号様式)により申請者に通知します。補助金の交付要件に適合しない場合は、是正を求めることになります。 6.補助金の請求  補助金が確定したら、世田谷区喫煙場所設置費補助金交付要求書(第11号様式)を提出してください。区は速やかに補助金を交付します。 交付決定の取消し  次に該当すると認められた場合は補助金交付決定を取り消し、補助金の返還を請求します。 (1)虚偽その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき (2)補助金を他の用途に使用したとき (3)その他補助金の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。  上記理由により補助金の返還を命じたときは、補助金受領の日から返還されるまでの日数に応じ、年10.95%の割合で計算した違約加算金もお支払いいただきます。納付期日までにお支払いいただけなかった場合は延滞金も加算されます。 喫煙場所を廃止する場合  設置した喫煙場所を廃止することになったときは、世田谷区喫煙場所廃止申請書(要綱第8号様式)により申請していただきます。その時点で供用開始から5年間経過していない場合は、経過年数に応じて補助金を返還していただくことになります。 各種様式は世田谷区ホームページからダウンロードできます。 問い合わせ先 世田谷区環境政策部環境計画課 〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 電話:5432-2272 ファクシミリ:5432-3062    2018年4月1日作成    2019年4月1日変更    2019年7月1日変更