令和3年度 世田谷区民向け蓄電池の導入補助事業について
最終更新日 令和3年4月1日
ページ番号 185009
世田谷区では、再生可能エネルギーの区内での有効利用及び災害時に有効な小規模分散型電源の普及拡大に繋げるため、太陽光発電パネルと接続して充電できることを条件に、蓄電池を導入した区民等に対し、費用の一部を補助いたします。
補助の対象機器は、定置型蓄電池システム、小型ポータブル蓄電池(小型可搬式)の2種類です。詳しくは以下をご覧ください。
令和3年度から補助金の申請方法が変わりました
令和3年度から、機器の購入・設置後の申請に変わりました。
定置型蓄電池システムの場合は購入・設置後に、小型ポータブル蓄電池の場合は購入後に申請をお願いします。
変更点 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|
申請の時期 | 購入・設置前 | 購入・設置後 |
※補助金申請の対象者・対象機器は令和2年度から変更はありません。
※令和2年4月1日以降に対象機器を購入・設置した方が対象です。(令和2年度に蓄電池を購入・設置し、令和2年度の補助事業を利用できなかった方も対象になります。)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による申請にご協力ください
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、申請書類の提出は郵送での提出にご協力をお願いいたします。
書類の提出先については、こちらをご確認ください。
受付期間
令和3年4月1日から令和4年3月10日【必着】
※予算の執行状況によっては、年度の途中で受付を終了する場合があります。
補助金を申請できる方(次のいずれかに該当すること)
令和2年4月1日以降に対象機器を購入・設置した方が対象です。
※令和2年度に蓄電池を購入・設置し、令和2年度の補助事業を利用していない方も対象になります。
区内に住所を有する個人(以下の条件を満たすこと)
- 自らが居住していること。
- 住居を所有していること(賃貸による居住の場合は、所有者から蓄電池システムの設置について承諾を得ていること)。(定置型蓄電池システムのみ)
- 自己の責任において機器を導入・購入し、適切に管理できること。
- 納付すべき区民税を滞納していないこと。
区内に住所を有する集合住宅の管理組合(以下の条件を満たすこと)
- 集合住宅の共用部分のために対象機器を購入すること。
- 機器の購入について、管理組合の総会の決議が得られていること。
- 集合住宅の管理組合の責任において機器を購入し、適切に管理できること。
対象機器(以下の2種類)
- 定置型蓄電池システム
- 小型ポータブル蓄電池(小型可搬式)
補助金額・機器の条件
定置型蓄電池システム
補助金額
初期実効容量(kWh)×1万円(上限5万円。千円未満切捨て)
機器の条件


(補足1)蓄電池システムとは、リチウムイオン蓄電池部(リチウムの酸化及び還元の作用により電気を供給する蓄電池をいう。)に加え、インバーター等の電力変換装置を備えた定置型のシステムのことを言います。
(補足2)太陽光発電システムとは、太陽光を電気に変換するシステムであって、太陽電池、パワーコンディショナー(太陽電池が発電した直流電力を住宅で使用できる交流電力に変換する設備をいう。)その他これらに付随する設備で構成されるもののことを言います。
小型ポータブル蓄電池(小型可搬式)
補助金額
機器費(消費税を除く)の5分の1以内(上限1万円。千円未満切捨て)
機器の条件
- 持ち運びが可能な太陽光発電パネル(蓄電池と同時購入、または既に購入していること)を利用して充電できること。
- 蓄電容量が400Wh以上のもの。
- 直流交流変換器で構成された可搬用の完結型電源装置であって、交流100V出力端子を備えたもの。
注意事項
- 中古品及び個人売買により購入した機器は補助の対象外です。
- 補助は対象機器のいずれか一方、1回限りとなります。
手続きの流れ
1 申請書の提出(令和4年3月10日必着)
・定置型蓄電池システムの場合は購入・設置後に、小型ポータブル蓄電池の場合は購入後に申請書類をご提出ください。
・「交付申請時に必要な書類」を全て揃えたうえでご提出ください。
(1)受付期間:令和3年4月1日から令和4年3月10日まで【必着】
(2)提出先:環境政策部エネルギー施策推進課 詳しくは、こちらをご覧ください。
※交付申請書等の様式は、ページ後方の「添付ファイル」よりダウンロードいただくか、エネルギー施策推進課窓口で配布しています。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送による書類の提出にご協力をお願いします。
※郵送での提出の場合は、書類の到着日が申請受付日となります。
2 審査(4週間程度)
申請書類の内容を審査します。不足書類等がありましたら、申請者にご連絡をしますので、その後は速やかに書類のご提出をお願いします。審査には1か月程度を要します。
3 交付決定
書類審査終了後、交付決定通知書、請求書、口座振込依頼書兼登録申請書を申請者あてにお送りします。
4 請求書類の提出
請求書、口座振込依頼書兼登録申請書に必要事項をご記入・押印のうえ、ご提出ください。
5 補助金の支払い
ご提出いただいた書類を確認後、ご指定の口座に補助金を振り込みます。振り込みには、請求書等を受領後、2週間程度かかります。
交付申請時に必要な書類(機器購入・設置の後に申請してください)
申請書の様式は、ページ後方の「添付ファイル」よりダウンロードいただくか、エネルギー施策推進課窓口で配布しています。
定置型蓄電池システム | 小型ポータブル蓄電池 | |
---|---|---|
(1)申請書【第1号様式】 | ○ | ○ |
(2)蓄電池の購入に係る領収書の写し ※メーカー名、型番が記されているもの |
○ | ○ |
(3)蓄電池の規格・性能等がわかるカタログ等の写し ※メーカーのホームページを印刷したものも可 |
○ | ○ |
(4)持ち運び可能な太陽光発電パネルの購入に係る領収書の写し ※メーカー名、型番が記されているもの |
ー | ○ |
(5)持ち運び可能な太陽光発電パネルの規格・性能等がわかるカタログ等の写し ※メーカーのホームページを印刷したものも可 |
ー | ○ |
(6)蓄電池の設置日が確認できるものの写し(工事完了報告書や保証書等) |
○ | ー |
(7)蓄電池の購入(・設置)後の写真(機器全体と銘板のもの)
|
○ | ○ |
(8)太陽光発電システムの写真 ※撮影が難しい場合は、売電明細書の写しや保証書の写し等も可 |
○ | ー |
(9)持ち運び可能な太陽光発電パネルの写真 ※機器全体とメーカー名、型番がわかるもの |
ー | ○ |
<太陽光発電システムを同時導入した場合>
※メーカー名、型番が記されているもの |
○ | ー |
<申請者が個人の場合>※以下の2点全て
※非課税の方は、非課税証明書。 ※令和2年1月1日に世田谷区外に居住していた方は、その時点の住所地の自治体で発行された納税証明書又は非課税証明書(いずれも令和2年度相当分)) |
○ | ○ |
<申請者が管理組合の場合>※以下の3点全て
|
○ | ○ |
提出書類に関する注意事項
- この他に関係する書類の提出を求めることがあります。なお、提出いただいた書類はお返しできません。
- 様式は、ページ後方の「添付ファイル」よりダウンロードいただくか、エネルギー施策推進課窓口でお渡しできます。
- 請求書、口座振込依頼書兼登録申請書等に使用する印鑑は全て同一のものにし、朱肉で鮮明に押印ください。
書類の提出先及び窓口
世田谷区環境政策部エネルギー施策推進課
※令和3年5月6日以降は、事務室移転のため、提出先が変わります。ご注意ください。
(令和3年4月30日まで)
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
区役所第1庁舎5階53番窓口
電話:03-5432-2273 FAX:03-5432-3062
(令和3年5月6日以降)
〒158-0094 世田谷区玉川1-20-1
二子玉川分庁舎 B棟3階
電話:03-6432-7133 FAX:03-6432-7981
アンケートの実施結果について
区民向け蓄電池の導入補助事業を利用した方に対し、導入した理由・きっかけについてのアンケートを実施しました。(令和3年2月26日現在)
集計結果
利用者の声(一部抜粋)
添付ファイル
- 補助事業のご案内(リーフレット)(PDF形式 184キロバイト)
- 申請書(定置型蓄電池システム)(ワード形式 43キロバイト)
- 申請書(小型ポータブル蓄電池)(ワード形式 34キロバイト)
- 請求書(定置型蓄電池システム)(ワード形式 28キロバイト)
- 請求書(小型ポータブル蓄電池)(ワード形式 29キロバイト)
- 口座振込依頼書兼登録申請書(定置型蓄電池システム)(エクセル形式 51キロバイト)
- 口座振込依頼書兼登録申請書(小型ポータブル蓄電池)(エクセル形式 51キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
エネルギー施策推進課
電話番号 03-5432-2273
ファクシミリ 03-5432-3062