樹木の伐採届について  世田谷区 1届出対象   次の届出対象に該当する樹木の伐採を行おうとする所有者は、「みどりの基本条例」に基づき、届出が必要となります。 地上1.5mの高さにおける幹周り80cm以上の樹木または高さ10m以上の樹木の伐採行為              届出対象とならないものは以下のとおりです。 他のみどりの保育のために行う除伐等の樹木の伐採 農業、林業、造園業等において、事業として行う樹木の伐採 枯損した樹木又は危険な樹木の伐採 非常災害のために必要な応急措置として行う樹木の伐採 伐採樹木として下記の届出又は許可を受けたもの (都市緑地法に基づく特別緑地保全地区における許可を受けた樹木の伐採、東京都風致地区条例に基づく許可を受けた樹木の伐採、みどりの基本条例に基づく保存樹木等に係る届出を行った樹木の伐採、みどりの基本条例に基づく特別保護区に係る許可を受けた樹木の伐採、みどりの基本条例に基づく建築行為等の際のみどりの計画書の届出を行った樹木の伐採、道路法第24条の規定(自費工事承認)により承認を受けた樹木の伐採)    ただし、「世田谷区風景づくり条例」に基づく木竹の伐採の届出は別に必要となります。都市整備政策部部 都市デザイン課(電話番号 03-6432-7153)に事前に相談ください。 2届出時期と届出先 樹木を伐採する前に「伐採届」を提出してください。提出先は、届出地を担当する 総合支所 街づくり課 です。 世田谷総合支所街づくり課電話番号03-5432-2460ファクシミリ03-5432-3055 北沢総合支所街づくり課電話番号03-5478-8076ファクシミリ03-5478-8019 玉川総合支所街づくり課電話番号03-3702-4573ファクシミリ03-3702-0942 砧総合支所街づくり課電話番号03-3482-1398ファクシミリ03-3482-1471 烏山総合支所街づくり課電話番号03-3326-9618ファクシミリ03-3326-6159  3既存樹木の保全のお願い 樹木の伐採を計画する前に、下記の検討をお願いします。 1樹木の保全 可能な限り、既存の位置で樹木を残してください。 2移植 既存の位置で残すことが困難な場合、移植を検討してください。 4代替植栽 対象樹木をやむを得ず伐採する場合は、代替植栽をしてください。 樹木を移植する場合には、助成制度があります。みどり政策課までお問合せください。 電話番号03-6432-7904 ファクシミリ03-6432-7989 5届出書類と届出の流れ 以下の届出書類を提出してください。 伐採届(第18号様式)2部 図面各2部 案内図 既存樹木等現況図(平面図、高木〜低木の種別、樹種一覧など) 保全、伐採に係る計画図 各図面は、1枚で詳細が記載されていれば、省略し兼ねることができます。 その他、現況写真、撮影位置の図示2部 制度に関する問合せ先 世田谷区みどり33推進担当部 みどり政策課 電話番号03-6432-7904 ファクシミリ03-6432-7989