令和6年3月発行、第6版、世田谷区こくぶんじがい線保全整備条例のあらまし 傾斜度10パーセント以上の斜面地を概ね含む、国分寺がい線と一体的な景観形成が必要なエリア、約300ヘクタールを国分寺がい線保全整備地区に指定します。 保全整備地区は がい線上部については風致地区または宅地造成工事規制区域内を基本とし、 がい線下部については成城四丁目から大蔵五丁目付近までは野川、大蔵五丁目から岡本三丁目付近までは宅地造成工事規制区域、岡本三丁目から尾山台一丁目付近までは丸子川を境界とし、その北東側の部分です。 ただし、以上の区域内で防火地域及び近隣商業地域に指定されている区域は除外します。 この地区では次の3つの事項をご確認ください。 1、敷地面積500平方メートル以上の敷地における建築行為を対象として建築物の構造に係る制限があります。 2、建築物外壁について色彩の配慮が必要です。 3、敷地面積500平方メートル以上の建築確認申請をする前に建築計画の届出が必要です。 詳細は次の通りです。 1、第9条 建築物の構造に係る制限 階段状の建築物を制限するため、敷地面積500平方メートル以上の建築物が周囲の地面と接する位置の高低差は6メートル以下とします。これは建築基準法第50条に基づく制限です。 2、第13条 色彩の配慮 建築物外壁の色彩に関して、国分寺がい線及びその周辺の景観との調和に配慮してください。 3、第14条 建築計画の届出 敷地面積500平方メートル以上の建築確認申請をする前に、条例の制限内容との適合を審査するための、がい線地区建築計画届出書を提出してください。 届出書の提出先や詳細の問い合わせ先は次の通りです。 玉川総合支所管轄内では 玉川総合支所まちづくり課 電話03-3702-4573 砧総合支所管轄内では 砧総合支所まちづくり課 電話03-3482-1398 なお、このパンフレットの発行部署は みどり33推進担当部みどり政策課 電話03-6432-7904 です。