世田谷区公園緑地等の寄附の受入要綱 目的 第1条 この要綱は、公園、公園施設、緑地等 以下、公園緑地等、という。の用に供するための土地又は建物 以下、土地等という。の寄附の受入れについて必要な事項を定め、もってみどりと安らぎのある快適な住環境づくりを推進することを目的とする。 基準 第2条 寄附物件として受入れる土地等の基準は、別に定めるものとする。 事前調査 第3条 区長は、公園緑地等の用に供するための土地等を寄附しようとする者に、公園緑地等の寄附に係る事前調査申込書 1号様式。以下、申込書という。を提出させるものとする。 2 区長は、申込書の提出があったときは、申込書に係る土地等を事前に調査するものとする。 3 区長は、前項の規定による調査をする場合は、必要に応じて申込書を提出した者に協力を求めるものとする。 受入れの可否の決定 第4条 区長は、前条第2項の規定による調査をした後、申込書に係る土地等の寄附物件としての受入れの可否を決定し、その内容を公園緑地等の寄附に係る事前調査結果通知書、第2号様式、により、申込書を提出した者に通知するものとする。 2 区長は、受入れを可とする決定に条件を付けることができるものとする。 寄附の申出 第5条 区長は、前条第1項による通知を受けた者に寄附申出書 第3号様式 を速やかに提出させるものとする。ただし、事前調査結果通知書に必要な条件を付けたときは、当該条件が成就されたことを確認した上で、提出させるものとする。 寄附の受入手続 第6条 区長は、寄附申出書の提出があったときは、当該寄附申出書に係る土地等の寄附の受入手続を行うものとする。 寄附の受領 第7条 区長は、前条の寄附の受入手続が完了し、土地等の引渡しを受けたときは、寄附申出書を提出した者 以下、寄附者という。に寄附受領書 第4号様式 を交付しなければならない。 感謝状等 第8条 区長は、寄附者に対し感謝状を贈呈できるものとする。 2 区長は、公園緑地等の用に供するための土地等の寄附が褒章授与の対象となる事績に該当する場合において、寄附者の希望があるときは、当該寄附者について具申の手続を行うものとする。 案内板等の設置 第9条 区長は、寄附者の希望があるときは、寄附の経緯等を記載した案内板等を公園緑地等に設置することができるものとする。 2 区長は、寄附者の希望があるときは、当該寄附者の氏名等を公園緑地等の名称にかんきすることができるものとする。 委任 第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みどりとみず政策担当部長が別に定める。 附則 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。